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生前贈与と名義分割について

生前贈与と名義分割について 現在、夫の名義のマンションに住んでいます。 私の親から私に、生前贈与を受けることになりました。 そこで、現在のマンションの名義を夫と私の共有名義にして 生前贈与を受ける金額分が私名義になるようにしたいと思っています。 ただ、生前贈与は課税されてしまうので、 年間非課税枠の110万円を親から毎年貰うことにし、 10数年かけて夫に支払うつもりです。 この場合、先に私の名義を入れてしまうので 支払いが終わる年まで、夫からの贈与とみなされてしまうのでしょうか? 注意! 相続時清算課税制度は事情により考えていません。 これを利用するように進める回答はお避けください。

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

毎年110万円以内の贈与をもらっていた場合、単なる分割払いと見られてしまい結果課税されるケースがあります。 毎年同じ金額をもらっていれば素人でもそう見えますよね???税務署からすればすぐにわかります。 下手なことはやめておいたほうが無難ですよ。あとになって課税されると支払うのも厳しいですからね。 仮に毎年の贈与ができたとした場合、先に名義を変更するとのことですが、名義変更には理由が必要です。 今回の場合は旦那さまと質問者さまの売買になるのでしょうか。 売買であれば相応のお金のやり取りが発生しますが、分割払いでお金のやり取りをするのは登記上では問題ありません(一般的な住宅ローンも同じ)。 ですので、登記を変更する理由をきちんとしてさえいれば、贈与になることは無いと思いますよ。 とにかく、毎年定額(多少の額を変えてもそれほど意味は無い)での贈与は、後に課税される危険性もあることを承知してくださいね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm http://suumo.jp/edit/money/hissi/kazei/index.html

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