• ベストアンサー

生前贈与について

会社の経営が思わしくなく いずれ倒産する前に財産を息子または孫に贈与しようと考えていますが司法書士に一任すれば問題なく処理してもらえるのか教えてください。生前贈与となると税金も多くかかるそうですが資産そのものが多くはないので 倒産して人手に渡るより税金を払った方が良いかと思っています。自分名義の農地が少し有り、家は母と自分の名義ですがその場合も名義変更が問題なくできるでしょうか?また税金の事も分かる方は教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#203300
noname#203300
回答No.3

 失礼ですが、質問者様のお書きになっていることはどれも債権者の権利を著しく毀損する行為で、そんなことが許されたらこの国の経済は動かなくなります。とても『会社の経営』をなさっていた方のお考えとも思えません。『倒産する前』になさるのは結構ですが、『息子または孫』や『母』までこの資産隠蔽劇に巻き込まないようにお気をつけ下さい。怒った債権者は何をするか分かりません。自分たちも命がかかっているのです。  この不況下ですから倒産するのも仕方ないことかもしれませんが、『人手に渡るより税金を払った方が良い』というのは、その倒産によって少なからぬ被害を被る債権者が聞けば激昂するような言い草です。  はっきり申し上げて質問者様に会社を経営する資格はなかったのでしょう。  同じ自営業者として怒りすら覚えますし、質問者様のような方の経営する会社と取引してしまった方に同情を禁じえません。

その他の回答 (2)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

経理内容が解らないのに的確な回答求めても無理でしょう 担保資産であれば、直前の移動は法的にも???計画倒産? 法律家もどっち向いて仕事するか見極めないと・・弁護士に相談しますね

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

会社の資産であれば、贈与ではなく利益供与になるので原則、付加になると思いますが、 司法書士に相談すれば、解決の糸口をアドバイスしてくれるでしょう。 但し、あなたの思いとズレがあることは素直に受け入れる必要があると思います。 >倒産して人手に渡るより税金を払った方が良い 渡るかも知れない人手(相手)から、借り入れなり仕入れをしているのではないのですか。 倒産した場合、放って置いても税金は最優先で徴収して行きますから、その点は心配無用かと。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう