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遺言書や相続、生前贈与や相続税について

以前に相談させていただいたのですが、母から実際に聞いた話等、当時の相談時と違ってることがあったこと、また司法書士さんからの話に不安や疑問があるので再度、教えて頂きたく、またアドバイスなどをお願いしたくよろしくお願いします。 *長文になります。申し訳ございません。 来月4月より相続登記の義務化が始まることから、放置してしまっていた登記の名義変更などについて司法書士さんに相談に行きました。 父が亡くなったのは2020年秋です。 相続人は母と私と姉2人です。(計4名) *仲は良くありません。特に長女とは父が亡くなる前から一切連絡を取っておらず(母とも)今後も関わりたくないです。 (次女も長女とは仲が良くなく全く連絡は取っておりませんが、とりあえず私と次女は連絡は取り合う仲です。) 財産としては ・母と私が住んでいる家(戸建て)で名義は父と母が2分の1ずつ ・姉がそれぞれ住んでいるマンション2件 *長女が住むマンションは父名義で次女が住むマンションの名義は3分の2は父名義で3分の1は次女とのこと ・金銭(借金も含め)などの財産はないとのことで相続税もかからなかった 司法書士さんへ相談に行ったところ、 母と私が住んでいる家の父名義は一緒に住んでいる三女の私にして母と共同名義にするべきであるとのことでした。 というのも、今回の相続登記や相続に関しては姉2人もいずれはしなければいけないことであり、自身も遺産分割協議書に押印してもらわないといけないこと、また自身は住んでいる不動産をもらうとのことなので母と住んでいる家の父名義部分を三女の私に変更(相続)しても文句は出ないだろうとのことでスムーズに完了するでしょう。と言われました。 (相続登記の手続きは司法書士さんへお願いします) しかしながら、 母が亡くなったあと母の名義を三女の私に(相続する)となった場合は、揉める可能性があるため、何らかの対応を今からしておかなければいけないですよ。とのことでした。 母からは長女、次女にはそれぞれのマンションを与えているので三女の私には最終的に現在、住んでいる家は私に・・と聞いており、万が一でも揉めるようなことがないよう遺言書(念書?)を書いてくれていますが、司法書士さんからは 「遺言書があったとしても遺留分があるのでそれぞれ6分の1?ずつ支払わなければいけなくなる」と言われました。 他にも生前贈与や相続などの話をして下さったんですが、色々とありすぎて正直、分からなかったり、また不安しかありません。 ここで教えていただきたいのですが・・ 1、遺言書があったとしても遺留分を払わなければいけないとのことですが、不動産(現在住んでいる家の2分の1)の他に生命保険や社債が何件かあるなどの場合も不動産部分については払わなければいけないのでしょうか? 私の認識では不動産+生命保険や社債、現金の全体を3分の1ずつ、もしくは母の遺言書通りに・・と思っていたのですが、どうなんでしょうか? 司法書士さんには不動産以外に生命保険や社債?があるようです。と伝えましたが、私が理解出来てなかったのかその場合の話がよく分からず・・でして・・ 2、社債などの財産で 異名義移管?の場合生前贈与として累計2500万までだと贈与税は非課税とあるのですが・・どうなのでしょうか?この場合、母財産として加わり亡くなったあとの相続税がかかるとありました。多分ですが、銀行か証券会社の担当から私への異名義移管?話があったようで・・(母からそんな感じの話をされました) ただ司法書士さんからは相続税はかかってくるだろうし、取り分などで揉めるのでは?といわれました。 また取り戻し?が7年になるので・・・との話も聞きました。 この異名義移管や年間110万円以下の贈与であれば非課税となる「基礎控除」と、この基礎控除を除く贈与財産が累計2500万円まで非課税の「特別控除」、取り戻しを具体的に教えていただきたいです。 3、このような現在の 状態を踏まえて、どのような対策をすればいいのでしょうか? 司法書士さんからは「相続登記の手続きの時にお母様も一緒に来ていただき、遺言書も含めた対応策のそのお話もしましょう」となり、相談は一旦終了したのですが・・ 司法書士さん曰く、私が1番不利な状態だと思います。と言われ、不安になっています。 また生前贈与や相続税などは司法書士さんではなく税理士さんの方がいいのでしょうか? あっちもこっちも・・となるとややこしくて・・ 長文、また無知過ぎて申し訳ございませんがよろしくお願いします。

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回答No.1

相談内容をしっかりと読ませていただきました。ご心配な状況と理解し、いくつかの疑問について基本的な考え方をお伝えしたいと思います。 1. 遺留分については、遺言書による指定にもかかわらず、法律上認められた相続人が最低限受け取るべき遺産の割合です。不動産に限らず、遺産全体に対して計算されます。遺留分は通常、相続人の法定相続分の一定割合(直系卑属は2分の1、兄弟姉妹は4分の1)と定められますが、遺留分の請求は相続開始後1年以内、または遺留分侵害が知れたときから知った日から3年以内にしなければ消滅することがあります。 2. 生前贈与には基礎控除の範囲内(年間110万円)では贈与税がかかりません。特定の条件下で、例えば親から子への住宅取得資金助成などで社債、生命保険を含む累計2500万円までの特別控除が認められることがあります。こちらは税法に基づいており、詳細は税理士に相談するのが適切です。 3. 対策としては、まず遺言書を正式な形で作成し公正証書遺言として登録するという選択肢があり、これにより遺言の効力を強固に保つことができます。さらに、相続税に関しては財産の評価方法に多くの要素があり、複雑化することが予想されますので、税理士に相談することをお勧めします。また、家族関係が複雑な場合には遺産分割協議や遺言書の内容について、法律の専門家と共に慎重に進めていくことが大切です。 不安な気持ちは理解できますが、専門家に相談し、法的な対応をしっかりと行うことで、問題を有効に解決していくことが可能です。安心してください。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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このQ&Aのポイント
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