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生前贈与あるいは遺言状作成について

母が癌で余命僅かかもしれません。 数年闘病しましたが医師には早ければ年内と言われました。もちろんそうさせないよう全力を尽くしていますが、最悪の場合を想定して質問させてください。 母は子供である私の為にコツコツ貯金をしてくれていて、母名義の銀行口座に現在1千万ほど預金があります。昔から夫(母の再婚相手で私にとっては父)には絶対に遺産を残したくないと言っていて、私にだけ残したいそうなのです。 (父は人格障害なのかと疑うぐらいに感情に乏しく他人を思いやる気持ちがない人で母はずっと苦労させられてきました。癌の手術の日も病院に来ず遊びに行くような人です) 私の銀行口座に母の預金を移して「生前贈与」として契約書も書き贈与税を納めればと考えていましたが、ネットで調べたところ生前贈与をしても母が3年以内に亡くなってしまったら、相続の対象となると知りました。それは子供のみに贈与したのが無効となり遺産分配の対象になるということなのでしょうか。結局父と分けるかたちになるのでしょうか。 もうひとつの方法として子どものみに遺産を残す内容で「遺言状」作成も考えていますが、母の遺言状があれば子供のみが相続するということは可能でしょうか。 ちなみに家族構成は、母、父、子である私、の3人です。 父は家の預金がいくらあるかなど母に教えないので、母も父に1千万貯めていることは秘密にしています。仮に母が父に教え、これは子供のみに残すと伝え、父を納得させ相続放棄させるという方法もあるのでしょうか。 まとまりない長文になってしまいましてすみません。 ご教示いただけますと有り難いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.9

平成15年に相続時精算課税制度が新設されました。この制度の趣旨は、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させることにあります。 ただし、父母等の贈与者は60歳以上で受贈者は20歳以上という条件があります。貴女のお母様がこの条件に該当するようでしたら、この制度を利用したほうが良いかもしれません。詳しくは、国税庁のホームページに記載されていますのでご確認ください。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6925/20484)
回答No.8

税務署はそういうことには口をはさまないでしょう。

pom0626
質問者

お礼

そうですよね。 ご回答ありがとうございます。

回答No.7

今、1000万円の贈与を受けると、贈与税は240万円です。 お父様は遺留分権利者なので、4分の1の権利があります。なお、相続開始前に遺留分権利者は家庭裁判所の許可を得てその遺留分を放棄できます。 あなたのケースでは、公証人に依頼して、お母様があなたに全財産を相続させる旨及びあなたを遺言執行者に指定する旨の公正証書遺言を作成しておくのが良いかと思われます。 そうしておけば、相続開始後における、お母様の預貯金のあなたへの移し替えも、あなたの単独で行うことができます。

pom0626
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 贈与税は本当に高すぎますね。 母がコツコツ貯めてくれたお金なので、 公正証書遺言を作成する方向で母と話してみます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11092)
回答No.6

今回の件では、公証役場で、遺言書を書いておくことを、お勧めします。 遺言書とともに、あなたが、お母様の、後見人になるように書いてもらい、あなたが自由に、その通帳を出し入れできるようにしておくのです。 公証役場は、このようなことに一番詳しい人が運営しています。 弁護士などに相談するよりも、よい結果が得られます。 またそこで作られた書類は、どこでも通用する、正式な書類で、 相続などで遺留分を無視して書かれていても、その通り実行することができます お父さんに見られることなく生前でも、死後でも、あなたが出し入れできるようにしておきましょう。 銀行は、お母さんが、亡くなったと、あなたが報告すれば、お母様の通帳を出し入れできなくしますが、死んだと報告しなければ、普通預金に入れて、いれば生前でも、死後でも、カードで出し入れできます。 もしものために、公証役場で、遺言書を書いておけば、完ぺきになります。

pom0626
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 母と共に一度公証役場に相談してみますね。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6925/20484)
回答No.5

持ち家の名義がどなたなのか お母様の名義であれば 相続は不動産と現金預金の合計にかかってきます。 父側の名義であれば 現金預金だけです。 現住家屋であれば相続税はそんなにかかりませんけど。 遺留分減殺請求もされないという見込みであれば そういうことでもいいでしょう。

pom0626
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 持ち家のマンションの名義は父です。 父は遺留分減殺請求という手続き方法を知らないと思いますが、 税務署が本人に教えたりするものなのでしょうか。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6925/20484)
回答No.4

離婚すればいいでしょう。 そうすれば相続権はなくなります。 その後の 父親が亡くなった時の相続権は子にあります。 遺言で特定の人に相続させる あるいは相続割合を増減するということは可能です。 ただし 不利な遺言をされた人は遺留分請求ということができます。 本来受けられるものであったものを ある程度回復できます。 例えば遺言でゼロと書かれた場合 法律上の相続分の半分を回復とか。 「遺留分減殺請求」です。 詳しくはこちら https://souzoku-pro.info/columns/22/ 相続放棄を依頼することは可能です。 そうすると遺留分減殺もできなくなるので 全額 子に渡ります。 同意が必要です。 生前贈与は 相続税と比較して 税金がかなり不利な条件になると思います。 贈与999万円で40% 基礎控除125万円 875X0.4=350 相続 1000万円以下10% 基礎控除600万円 400X0.1=40 相続財産が現金預金だけなら 他の人には知らせないでおくことも一つの手段です。あとで普通の相続手続きをすればいいでしょう。

pom0626
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 持ち家ということもあり離婚は考えてないと思います。 遺留分請求というのは本人の意思で行うものですよね。 もし母が亡くなった場合相続手続きなど全て私がやることになります。 父は本当に何もしない人なので。 もしかしたら遺留分請求なども行わないかもしれません。 生前贈与は税金が高く母がコツコツ貯めてくれたお金なので、 遺言作成のうえで相続というかたちが良いのですかね。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

1 将来、被相続人と法定相続人の関係になる贈与の場合、 譲渡者(被相続人)が譲渡してから1年以内に死亡すれば、 贈与税ではなく相続として税金の計算がしなおされます。 2.被相続人の相続開始より1年前までに贈与された財産、 また、それ以前であっても財産の価値が遺留分として認められる範囲を超えていることを被相続人と受贈者の両方が知っていた場合、 他の相続人の遺留分減殺請求の対象となります。 3 遺贈も2に同じ、遺留分減殺請求の対象になります。 >父を納得させ相続放棄させるという方法もあるのでしょうか。 強制は出来ません。 お母様の生前に相続放棄の誓約書をかかせても 相続権の発生は、お母様がお亡くなりになってから発生するので、 放棄の手続きはこれ以降にしかで着ません。 このとき、誓約書を立てに放棄を迫っても、 お父様が自らの意思で放棄して手続きしなければどうしようもありません。 >癌の手術の日も病院に来ず遊びに行くような人です 不安だったり弱った姿を見たくないなどで逃げる人いますよ、 傍から見ると薄情に見えますが、 夫婦ですからね。

pom0626
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母の生前に相続放棄させても意味がないんですね。 贈与税より相続税のほうが税金が安いみたいですが、 贈与ではなく相続として税金の計算がしなおされた場合、 払いすぎた分が戻るということもあるのでしょうか。 >不安だったり弱った姿を見たくないなどで逃げる人いますよ、 >傍から見ると薄情に見えますが、 >夫婦ですからね。 ありがとうございます。 そうだったらいいんですけどね。 母の癌を伝えた時もニヤついていたような男ですから。 感情が欠落している異常者なんです。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.2

 3年というのは、税金の話ではないでしょうか?  贈与税を納めたけれど3年以内に亡くなった場合、贈与がなかったものと考え、既に贈与された財産を残りの相続財産と合算してから相続税で納めなおすという・・・。  つまり、贈与自体は本人の意思で行われているのですから、贈与税で一旦納め、お母様の死後に相続税で計算し直して納めるということさえ理解しておけば、問題ないのではないかと。  なので、きちんと贈与に関しての書面を作ってもらい、あなたの口座に移してしまいましょう。  遺言書にも、誰にいくら生前贈与したかを明記してもらってください。  遺言で子供だけに相続としても、遺留分を主張されると法定相続分の半分の権利が出てきますので、自主的な相続放棄が見込めないなら生前贈与の方が良いと思います。  心配ならば自治体で行われている法律無料相談や、弁護士への相談(初回の30分ならば5000円(税抜)程度が一般的らしいです)を利用してみてはいかがですか?

pom0626
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 贈与税より相続税のほうが税金が安いみたいですが、 相続税で計算し直した場合払いすぎた分が戻ることもあるのでしょうか。 父が遺留分を主張するかどうか正直微妙なところです。 法律相談、母と一緒に近々受けてみる予定です。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11092)
回答No.1

方法は二つ、 お母さんの預金をすべて引き出して、あなたの通帳に入れておく。 もう一つは、公証役場で、お母さんに遺言書を書いてもらう。 これ以外の方法では、お父さんにばれてしまいます。 亡くなるのが確実なら、預金をすべて引き出して、あなたの通帳に、分散させて入れておいたが無難でしょう。 相続税がかかるのは、あなたのおうちでは4200万円以上、それ以下は、税金の申告する必要はありません。

pom0626
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 取り敢えず私の口座に移したほうが良いですかね。 贈与税が高すぎるというのが悩むところです。 現金のみ1千万ほど相続した場合は税金かからないのですか。 遺言状を書けば父には知られないでしょうか。 母もなるべく知られたくないと思うので。

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