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これって生前贈与になるんですか?

父、母がいるとします。 その夫婦には二人の子供、A君、B君が居るとします。 父が亡くなり、遺産分割の対象となる財産が2000万円あって、それを話し合いや、調停で母が「1/2の相続権をA君にやる」と言って、A君が1500万の財産、B君が500万の財産を相続することで話し合いが決着したとします。 時がたち、母が亡くなり、母の遺産をA君とB君で分割するとき、母が父が他界した後「1/2の相続権をあげる」といってA君にあげた1000万円の財産は生前贈与になるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>調停で母が「1/2の相続権をA君にやる」と言って、A君が1500万… それはあくまでも父からの相続であって、母からの贈与ではありません。 >時がたち、母が亡くなり、母の遺産をA君とB君で分割するとき… 先になくなった父からの相続が、あとの母からの相続に影響を及ぼすことはありません。

emugoerufff
質問者

お礼

親切にご回答してくださりありがとうございます。 なるほど、そういうことですか・・・。 大変勉強になりました、ありがとうございました。 m(_ _)m

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このQ&Aのポイント
  • 3月にぷらら光を解約し、ルータも返却済みなのに、4月分の請求が来ました。平日しか問い合わせができないため、まだ支払っていません。支払うべきかどうか教えてください。
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