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遺産分割調停で取り扱う範囲は、どこまででしょうか?
遺産分割調停で取り扱う範囲は、どこまででしょうか? 実際に遺産分割調停を実施している方からもお聞きしたいと思います。 現在、遺産分割調停の相手方として、調停に出席しています。 考えられる項目として以下を挙げてみました。 (1)相続人確定 (2)遺産の確定 (3)遺言の効力 (4)相続財産の確定 (5)負債の確定 (6)具体的相続分の算定 (7)具体的な分割方法の決定 上記が大まかな調停での扱う範囲とした場合について質問です。 (4)の相続財産として、以下の項目は扱われるのでしょうか? (a)生前贈与 生前贈与に関しては、調停開始前の回答書で記載事項があり、記載しました。 また、第一回調停期日に質問票を提出し、各相続人に調停委員から事実関係を確認してもらいました。 調停委員からの報告では、回答書の通り各相続人は生前贈与を認めた(生前贈与を受領した相続人も) しかし、その後、調停委員から本調停では生前贈与は扱わないと言われました。 (現在、調停委員に対して、文章で生前贈与を扱わない具体的な理由の回答を求めていますが、回答はなしです) 生前贈与は、調停では扱わないものなのでしょうか? (b)葬式費用、祭祀費用 民法をざっと調べまたが、葬式費用、祭祀費用が相続財産と規定している民法は見つかりませんでした。 葬式費用、祭祀費用は、調停で扱うものなのでしょうか
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- kgrjy
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>私は、葬式費用も「被相続人の死亡後に、発生した債務なので、相続財産に含まれない」と言う主張をしています。この考えは、間違えでしょうか? あながち正解とはいえません。民法に規定はなく、学説、慣習によれば、集まった香典からまかない、相続財産から支出し、それでも残った債務は、相続分に応じて、相続人が負担します。なお先取特権が成立します。香典や、相続財産から支出しない(できない)なら、相続債務に準じ、相続人に対し相続割合に応じて、債権者が先取特権を行使するまでです。 すでに立て替えたのでしたら、あとは相続人間の求償問題です。センターの書記官?家裁書記官では?、喪主負担という見解は、そのあとの、祭祀費用とごっちゃにしてるのでは。
- kgrjy
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答えやすい順にお答えします。 b)葬儀費用と祭祀費用。埋葬するまでが前者、その後の供養が後者。前者は遺産から支弁できます。後者は祭祀を継承した人もちです。どういうことかというと、継承したから、それ以外の遺産から多めにもらえるということは、いっさいないと言うことです。継承しなかった人も自前で祭祀を用意しなければならないからです。 a)生前贈与がなぜ扱われないのかよくわかりません。ただ次の順序立てて取り立てないと目的を達しません。生前贈与があっても、それを特別受益かどうかはまた別の問題です。相続人間で生前贈与を特別受益とするか、しないかは任意です。任意と言うことは、反対する人がいれば、強制できないと言うことです。強制したければ審判にもちこむ、あるいは裁判するしかありません。 同意、判決を得て、生前贈与が特別受益だとして、遺産に組み込んでも、受贈者は先貰いしただけで、質問者さんの分が遺留分を侵害していない限り、多くもらいすぎた分を返す必要はないのです。そして遺留分減殺請求は、1年という時効があります。 こういった段階をふむので、どこかではずしていると、単に生前贈与といったところで、だから何?となりかねないのです。しかし、最初に申し上げたように、生前贈与がなぜ取り扱わないのか、正式な回答がえられてないので、上の戦法でいけるかは、不明です。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 私は、葬式費用も「被相続人の死亡後に、発生した債務なので、相続財産に含まれない」と言う主張をしています。 この考えは、間違えでしょうか? 生前贈与に関しては、理由が知りたいのです。特別受益だと主張しているのであれば、その旨を調停委員が私に回答すれば、それで済むのですが、いつも回答なしで、そのまま、次回調停となってしまい。 実は、相続人は、私ではなく実母が相続人で私は、成年後見人として調停に出席しています。 成年後見人センターと連携を密にして(成年後見人センターも母が相続人であることは、把握しており、状況報告も求められています)、葬式・祭祀費用についての扱いを確認したところ、後見人センターの書記官の1次回答としては、喪主・主催者が負担と言われています。
- toratanuki
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調停は、話し合いなので、生前贈与に関して、「特別受益」という人があれば、それも考慮に入れるし、葬式費用に関しても、地域の慣習と違う人が負担していれば、それも考慮に入れる。 民法906 ・・・・一切の事情を考慮してこれ(遺産分割)をする。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
何度もご回答ありがとうございます 先取特権ですが、運用では、相続財産に含まないと丁寧に説明された判決がありますね。 また、最高裁家庭局の遺産分割審理については、葬式費用などは、遺産分割対象外と読み取れる文章も ありました。 審判まで、持ち込み、その結果(調停調書)を後見人センターに上申書として提出して、判断を仰ぐことにいたします。