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この場合生前贈与になりますか?

遺産相続に際し教えてください 父Aが子Bに遺産を残すと遺言を残します。 父の子はBの他 Cがいましたが既に病死。Cには子供C’がいます。 Aは遺産の全額をBに残したいのですがC’が権利を主張してくることが考えられます。 Cは病死する前入院費などの治療費の全て、また、車購入代金などを父Aに支払ってもらっています。 そこで質問なんですがこの入院費などを生前贈与として計上しC’が受け取る遺産遺留分と相殺できないものでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • SSSIN
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回答No.2

特別受益を受けていたCが亡くなった後、代襲相続人であるC’が特別受益の持戻義務を引継ぐかどうかということですね。 これには引継ぐという考え方と引継がないという両方の考え方があります。 ただ、裁判の事例からすると、 1.海外留学費用の負担や特別な高等教育を受けたというような被代襲者にとって「一身専属的なもの」は持戻しを否定され、 2.不動産などの「財産」を生前贈与で受けていた場合はこの贈与によって代襲者が現実に経済的利益を受けている限度で持戻しをさせるのが合理的であるしたものがあるようです。 判例から判断すると「病死する前入院費などの治療費の全て」についてはCの「一身専属的なもの」であり、C’が経済的利益を受けている訳ではないので上記1に該当し、「車購入代金」についてはC’が現に経済的利益を受けている場合に上記2に該当するのではないかと思います。 従って、「車購入代金」についてC’が経済的利益を受けている分を限度として父Aの遺産の総額に算入し、遺留分を計算していくことになります。 ただ、特別受益の評価は相続開始時の時価で評価しますので、「C’が現実に経済的利益を受けている限度」が相続時の車両の価格とされるのであれば、その金額はあまり期待できるものではないかもしれません。

balikaeru
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。 車はCが亡くなったとき売ってしまいました。 来週、公証人役場にAの遺言を残しにいくのであいまいな点を解決してからと思って質問させていただきました。 参考になりました。ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • no3335
  • ベストアンサー率21% (21/98)
回答No.1

 相続財産は基本的に被相続人(A)が死亡した時点の財産を言うのですが、遺留分の計算をする場合は死亡時から1年前まで遡って贈与された財産も加えます。それと他の相続人の権利を故意に侵害するような贈与の場合は1年以上でもかまわないそうです。  この場合Cさんが贈与を受けたのが「何時か」によりますね、また病院代や車の購入代金(名義はCさんですよね?)ですので侵害ではないと思われます。  よって贈与が1年以上前なら、Cさんの代襲相続人たるC’さんは法定相続分の1/2を遺留分として主張できます。  参考になりましてでしょうか?

balikaeru
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはりC’には遺留分を相続できるのですね Aに説明したいと思います。

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