生前贈与に関する相続問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の死後、生前に贈与された財産について争いが起きました。
  • 特に、Bさんが父親から贈与された土地の所有権に関して問題が生じました。
  • Bさんは自分ではなく夫に贈与されたと主張し、3000万円の相続財産を要求しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

生前贈与になるでしょうか?

被相続人(父親)が亡くなり相続人はAさん、Bさん、Cさんの姉妹3人。 遺産総額9000万円。 Bさんだけは20年前、父から1500万円の土地を贈与され、その上に自宅(Bさんの夫名義)を立てて住んでいる。 Bさんも含め3人共Bさんだけは1500万円の生前贈与があると思っていた。 それを計算に入れて遺産を3等分する意向だった。 だが、登記簿を見るとは亡くなった父親からBさんの夫に所有権が移っていた事が判明。 (父親→Bさん→Bさんの夫 ではなく、父親→Bさんの夫) 途端にBさんは「父は私ではなくて私の夫に贈与したんだ。父は私に贈与したんじゃない。書類に私の名前が無いのが証拠。裁判したいならしろ。登記簿に私の名前が無い限り私の勝ちだ!」 と言い出す。 そして9000万円の3分の1の3000万円を主張。 当然AさんとCさんは不服である。 (今もBさんはその土地の上に住んでいます) 法律上ではBさんの主張は通りますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

法律用語としての「生前贈与」は贈与税・相続税の清算制度でのみ用います。ご質問のような状況では生前贈与ではなく、「特別受益」(民法903条)という言葉を用います。 民法903条によれば、相続人が被相続人から特別な利益を受けていれば、それを特別受益として遺産分割に考慮することになります。 さて、今回の問題は、被相続人(亡くなった父親)から、相続人(Bさん)の夫に対する贈与が、Bさんへの特別受益とみなせるかどうかということですね。確かに、法律の明文上は、相続人以外への贈与は、特別受益にはなりません。 しかし、下級審判例には、これを認めたものがあります。以下に、判旨を引用します。 (福島家裁白河支審決昭和55年5月24日・家庭裁判月報33巻4号75頁) 「本件贈与は、相続人である相手方乙川花子に対してではなく、その夫である乙川太郎に対してなされているのであるから、形式的に見る限り特別受益にはあたらないことになる。しかし、通常配偶者の一方に贈与がなされれば、他の配偶者もこれにより多かれ少なかれ利益を受けるのであり、場合によつては、直接の贈与を受けたのと異ならないこともありうる。遺産分割にあたつては、当事者の実質的な公平を図ることが重要であることは言うまでもないところ右のような場合、形式的に贈与の当事者でないという理由で、相続人のうちある者が受けている利益を無視して遺産の分割を行うことは、相続人間の実質的な公平を害することになるのであつて、贈与の経緯、贈与された物の価値、性質これにより相続人の受けている利益などを考慮し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならないと認められる場合には、たとえ相続人の配偶者に対してなされた贈与であつてもこれを相続人の特別受益とみて、遺産の分割をすべきである。」 まあ、遺産分割事件で最高裁まで行くことは少ないので、確固たる判断というわけではありませんし、実際に相続人であるBさんが受けた利益がどの程度になるのかといった事実認定の部分はそれぞれのケースで異なると思うので、特別受益であるとかならず認められるとは言い切れません。しかし、ご質問の事例によく似ていますし、少なくとも法律上Bさんが有利であるとはいえないと思います。 ご参考にどうぞ。

akiyosshi
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございました。 経緯ですが、Bさんは父親が自分の夫に贈与した理由は 「こんなあばれ娘を嫁に貰ってくれてありがとうという気持ちで父は私の夫に土地をあげたんだと裁判所で言う」といきまいていました。 (それが父が自分の夫に土地を贈った経緯とする) ちなみにその他の娘であるAさん、Cさんは(それぞれの配偶者も含め)父親から何も受けていません。 Aさんは父親と同居、CさんはCさんの夫の実家に同居でした。 父親は口では常々「Bには土地をやっているからAとCに多目に」と言っていてBもそれに納得していたので遺言書は作成していませんでした。 でも、死後にBさんの自宅の登記簿に自分の名前が無いのを見て、「遺言書が無いのだから、父親は生前そんな事(Bには土地をやっているからAとCに多目に)は言っていないと言い張れば終わり。私は裁判所ではそんな話聞いてないと言い張る。」 と言っています。 しっかりと父親から貰った土地に住みながら。 Bさんに言わせれば、「私が貰ったんじゃなくて夫が父親からもらい、夫の土地に住んでるだけ」なんだそうで、「夫から利益は受けても父から利益は受けてない」んだそうです。 AさんとCさんは「それは屁理屈じゃないのか。父親はあんたが住む家を建てるのだからって土地を贈与したんだぞ」というのですが、「書類に私の名前が無いのが全て。裁判は全て証拠がいるんだから。私には登記簿に私の名前が無いという証拠がある!」 だそうで。 AさんとCさんは悔しくてたまらない。 判旨を引用して下さりありがとうございました。 Bさんは自分の言い分が認められるまで最高裁までやるそうです。

akiyosshi
質問者

補足

ご紹介頂いた福島家裁白河支審決昭和55年5月24日・家庭裁判月報33巻4号75頁 についてですが、 弁護士に相談する際、弁護士はこの判例は知っているのでしょうか。

関連するQ&A

  • 生前贈与について

    生前贈与について教えて下さい 披相続人(父)がある特定の相続人(A)の名前で土地を購入しました。 他の相続人(B,C)にも同じく父が購入した土地が(B,C)の名義であります。 分配がすっきりしないので、全ての遺産を一度披相続人(父)名義に持ち戻すことにしました。 配分時にある相続人(A)から、持ち戻しは止める。自分名義の土地は生前贈与として扱うと主張を変えました。 この土地は(A)に贈与されたものではなく、単に名義のみを利用したものであり、父親名義に持ち戻すべきと考えますがこれを主張できませんか。 他の土地も(A)から(B)へ、(B)から(C)へと父親が子供の名義を利用して購入してきたものです。 現在その土地には父名義の家屋があり、その家屋には他の相続人(B)が父親の許可を得て居住しています。 その土地は(A)の名前を利用したのみで贈与の解約も有りません。その土地は現在の家屋が出来る前は父親が他の目的に利用していました。 登記上の名義は(A)の名義になっています。(A)は40年も前から精神疾患があり成年後見人がついています。

  • この場合生前贈与になりますか?

    遺産相続に際し教えてください 父Aが子Bに遺産を残すと遺言を残します。 父の子はBの他 Cがいましたが既に病死。Cには子供C’がいます。 Aは遺産の全額をBに残したいのですがC’が権利を主張してくることが考えられます。 Cは病死する前入院費などの治療費の全て、また、車購入代金などを父Aに支払ってもらっています。 そこで質問なんですがこの入院費などを生前贈与として計上しC’が受け取る遺産遺留分と相殺できないものでしょうか? 

  • これって生前贈与になるんですか?

    父、母がいるとします。 その夫婦には二人の子供、A君、B君が居るとします。 父が亡くなり、遺産分割の対象となる財産が2000万円あって、それを話し合いや、調停で母が「1/2の相続権をA君にやる」と言って、A君が1500万の財産、B君が500万の財産を相続することで話し合いが決着したとします。 時がたち、母が亡くなり、母の遺産をA君とB君で分割するとき、母が父が他界した後「1/2の相続権をあげる」といってA君にあげた1000万円の財産は生前贈与になるのでしょうか?

  • 生前贈与の有効性

    父親が1ヶ月前に亡くなりました。300坪の土地があり、母と兄弟4人で遺産相続するこになるはずですが兄弟のうち一人にすでに生前贈与ということで名義が変更されていました。 母と兄弟3人はこのことをまったく知りませんでした。 この生前贈与の有効性及び遺産相続についてお教えいただければ幸いです

  • 生前贈与について

    なるべくわかりやすく書きますね。 A子さんは85歳です。 資産はあまりありません。 家と土地が1000万円くらい、 貯金も1000万円くらいです。 現金のうち500万円くらいを娘のB子さんにあげて、 孫のC子さん、D夫くんに使いたいと思っています。 相続税ならかかりませんが、500万円をB子さんに上げた時点で 生前贈与税がかかるのでしょうか。 やはり年間110万円以内で上手に使わないといけませんか。 単に110万円を孫に上げたら、死後に生前贈与とみなされるので、 お祝いや車の購入などで実際に使いながら贈与しないといけないのでしょうか。 相続税ならかからないのに、生前贈与ならかかるとしたら ちょっと不合理な感じがするのですが。 いい方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 生前贈与残った分はどう分けるんですか?

    父死亡。母は父の生前に死亡。兄弟3人のみが相続人の場合、生前贈与について。 長男A父から生前贈与で400万もらってました。 父が死亡した時2000万の財産が残った時、長男Aが生前贈与した400万を足した2400万を1/3ずつ分けて800万を相続すると思うんですが、長男Aは生前贈与分の400万を差し引いた400万しか相続できないと聞きました。 仮にそうだとしたら、2400万のうち 長男A400万、二男B800万、三男C800万となり生前贈与分400万が浮いてきますよね。 この場合浮いた400万は二男、三男で200万ずつ分けても良いんでしょうか?

  • 生前贈与にならない?

    父が亡くなりました。 遺産の話になり,ほとんど遺産(現金)が残っていませんでした。 不思議に思い調べて行くと,妹の2人の息子と娘(成人)にこれまで100万程ずつを毎年の様に贈与されていました。 妹が言うには「相続人の自分が受け取っていたら,生前贈与になるけれど,2人の子供は相続人では無いから,生前贈与にはならない。ただの贈与だし,1年100万程ずつだから贈与税もかからないし」と言われました。 そうなのでしょうか?

  • 生前贈与について

    相続税について教えてください。 数十年前に親が購入した土地と家は登記登録がしてありません。 固定資産税はもちろん納付してます。 この家を売却するためには登記をしなくてはなりません。 この場合、親の名前ではなく息子の名前で登記した場合、 生前贈与となって税金がとられるのでしょうか? または土地と家を売却して得たお金は、親の口座ではなく息子の口座に入金はできるのでしょうか?その場合も生前贈与として税金が発生するのでしょうか? 教えてください。 またこのような詳しい相談は誰に相談したらいいのでしょうか?

  • 相続・生前贈与について教えてください。

    相続・生前贈与について教えてください。 10年前に父所有の土地に父名義で家屋を新築し(支払いは父)、娘家族である私たちが住んでいます。 両親は別の地方に住んでおり、この家に住んだことはありません。いずれは娘の私が土地家屋とも相続する予定です。 現在、月4万円の家賃を親に払っています。 先日、知人から4万円の家賃だけでは、土地部分(50坪)は贈与されたとみなされる可能性があり、土地だけでも生前贈与したほうがいいのではないか?と言われました。 相続まで何もしないほうがいいのか、生前贈与をしたほうがいいのか、また生前贈与をする場合、相続時精算課税制度か、暦年贈与制度のどちらを選択するのがよいか教えてください。 因みに父は現在80歳で元気です。相続人は母、娘、息子で、預金、株式もあります。 最近、私が住んでいる地域に地下鉄が伸び、駅も出来、地価は上昇しています。 よろしくお願いします。

  • 生前贈与の贈与税額算定について

    この4月に、父親90歳から息子自分59歳へ土地、建物合計評価額1,000万円の贈与を受けて相続登記する予定です。 この場合、贈与税額の算定方法はどのような形になるのでしょうか? また、税支払いのタイミングはいつ頃になるのでしょうか? ご存じの方、よろしくお願いします。 ちなみに、同居世帯です。