簡易保険の死亡保険金の税金

このQ&Aのポイント
  • 義母が亡くなり、簡保の終身保険金170万円が妻に受け取られました。税金の申告について悩んでいます。
  • 受け取った保険金は所得として計算されるため、確定申告が必要かどうか疑問です。
  • 相続財産や妻の収入についても考慮し、税金の返戻も期待されますが、具体的な手続きがわかりません。
回答を見る
  • ベストアンサー

簡易保険の死亡保険金の税金

義母が今年亡くなり、簡保の終身保険170万を妻が受け取りました。(相続人は、妻のみ) 保険の契約形態は、契約者・被保険者=義母。 受取人=妻です。 その事について、昨日簡保から、証明書のようなものが届き、所得になるので、確定申告して下さいのような内容になっています。 それで分からない所ですが、これは、500万の基礎控除に入っているので、何もしなくても良いのでしょうか? それとも、確定申告をする必要があるのでしょうか? 相続財産は、他には、土地・家で、評価額多分1,000万以下だと思います。 妻の今年度の収入は、約30万で、確定申告(源泉徴収されている)すれば、税金が1万くらい戻ると思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

保険金の課税関係は、契約者ではなく、実際にその保険料を誰が支払っていたかにより変わってきます。 通常は契約者が保険料支払者である場合が多いので、お母様が実際に保険料を支払われていたのであれば、相続税の対象となります。 もし、そうでなく、奥様が保険料を支払われていたのであれば、奥様に対して所得税が課される事となります。 それ以外の方が保険料を支払われていたのであれば、奥様がその方から贈与を受けた事になり、奥様に対して贈与税がかかってきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm ですから、必ずしも、契約者=保険料負担者、とは限らず、奥様が保険料を支払われていた可能性もあるので、郵便局からの通知には確定申告して下さい、という文面があったものと思います。 従って、お母様が支払われていたのであれば、相続税の対象となりますので、所得税の課税対象とはならず、扶養等にも影響はない事となります。 相続税については、遺産に係る基礎控除額が、5千万円+1千万円×法定相続人の数、だけ引けますので、お書きらなられている状況であれば、相続税もかかりませんし、申告の必要もありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm まぁ、それ以前に相続により受け取る保険金については、500万円×法定相続人の数、の分の金額は非課税となりますので、被相続人からの保険金(他の方が受取人となっているものも含めて)がその金額以下であれば、保険金そのものは非課税となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm ですから、その保険料を奥様が支払っていた場合に限っては、所得税の確定申告が必要とはなります。

poti4649
質問者

補足

お礼が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。 何もしなくて良いようなので安心しました。 このたびは、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 生命保険の受け取りの税金について。

    こんばんわ。教えてください。 簡保の500万円ほどの、『ながいきくん(おたのしみ型)』の終身保険に入ろうと思っています。 基本的には、契約者=私、被保険者=私、受取人=妻としようと思いますが、 これにより、受取のときの税金はどうなるのでしょうか。また、上記は、60歳を過ぎると、年金としても、 私が生きていても、受け取ることができます。 そうすると、受取人が私の方が、一時所得となり、 税が一番安いとも思いますが、相続税、贈与税ともに、 500万円ほどだと、非課税になるのでは?と思い、 それほど、気にしないでもいいのかな、とも思います。 詳しい方、教えてください。 あと、契約者=妻、被保険者=私、受取人=妻とすると、どんなときでも、一時所得となり、いい感じに思いますが、そんなこと可能なのでしょうか。 ただ、そうなると、私の確定申告で、控除はできなくなる?とも思い、損なのかと。。 詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

  • 死亡保険金にかかる税金の種類

    かんぽの普通養老保険で次の場合、受取人にかかる税金は 一時所得、贈与所得、相続、?、なんになるのでしょうか。 1:夫が契約者かつ受取人で息子が被保険者 2:夫が契約者かつ受取人で妻が被保険者

  • 死亡保険金に関する税金について教えて下さい。

     5前に東日本大震災がありました。夫が勤務中に津波で死亡しました。夫には夫が独身の時に夫の父親が契約者となり受取人も父親の生命保険を契約していました。私と結婚後は保険掛け金は私たちが負担していましたが、契約者及び死亡保険受取人の変更をしないでそのままにしていたところ、震災で夫が死亡しました。夫の父は契約上は受取人は父親であるが、本当の相続人は残された妻である私と幼い2人の孫であるとして死亡保険金を全額下さりました。金額は3,000万円です。保険金は2人の子名義でそのままにしてあります。今年の1月その父も死亡しました。父の相続財産は基礎控除内で相続税申告は必要ないとおもいますが、5年前に頂いた夫の死亡保険金と今回の父の相続関係で相続、贈与等の税金に何か影響するでしょうか?教えて下さい。尚、無くなった父の家、土地は長男が相続いたしますが相続の所有権の移転登記の時に5年前の死亡保険金等は影響しないでしょうか?

  • 死亡保険金と税金について

    死亡保険金と税金について質問です。 死亡保険金1200万円を相続した場合。(法定相続人の数が一人で受取人が配偶者ではなく子) 生前贈与財産もないとした場合 いくらが課税対象のなりますか? そして、税務署に申告しなければならないでしょうか? それとも、 死亡保険金の控除が500×1で500万円 遺産に係る基礎控除額が5000万+(1000×1)で6000万 といことでマイナスといことで、課税なしということでよいのでしょうか? この場合、6000万円を超えなければ課税対象にならないということでよいのでしょうか? どなたか、教えてください。 わかりにくい文章ですが、よろしくお願いします。

  • 簡易保険 死亡保険金と税金

    妻が死亡した。 簡易保険をかけており、保険金等がでた(でる予定)。 (1)(2)(3)の場合は税金(所得税・相続税・贈与税)がどうなるか教えて欲しい。 なお妻は専業主婦、家族は夫と中学生・小学生合計2名 家族総計4名。妻が死亡。   (1)養老保険 保険料全額前納済み  契約者 妻  被保険者 妻  死亡保険金受取人 夫 (2)養老保険 保険料全額前納済み  契約者 妻  被保険者 妻  死亡保険金受取人 相続人 (3)学資保険 保険料全額前納済み  契約者 妻  被保険者 中学生の長女  死亡保険金受取人 妻  満期保険金受取人 妻  (3)は保険金はでないが、保険料掛け金は戻ってくる予   定。 (1)(2)(3)とも保険料の還付・契約者配当金ある(予定)。 よろしくお願いします。

  • 受け取った死亡保険金への課税は

    契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻 の終身生命保険です(保険金払込済)。 受取人=妻の 認知症が進んできたので 受取人を長男と次男の2人に変更予定で 相続税のことを勉強中です。子供が受け取った保険金への課税はあるのでしょうか。 ネットで色々調べましたが下記の異なる説明があり 困惑しています。 上記の死亡保険金は、相続税の対象かどうか 教えて下さい。 ●説1.契約者=被保険者の場合は、被保険者の死亡という保険事故によって保険契約は終了するので、生命保険契約に関する権利はもはや存在せず相続財産になりません。原則として、相続分の計算時に、生命保険金を考慮することはありません。ただし、生命保険金の額の遺産の総額に対する比率が大きい(特別受益に当たる)場合には、例外的に考慮されることになっています。 ●説2.死亡保険金は民法上(相続税法2条)、問題なく相続税の課税財産になります。受け取った保険金に相続税が適用され、相続税には「500万円×相続人数」までの非課税限度額があります。

  • 保険金の受取人によって税金が変わる?

    はじめまして。 新婚4ヶ月の男です。 最近、独身時に加入していた簡保の養老保険の代わりになる 終身保険に加入しました。 そんなときなんの雑誌だったか忘れてしまいましたが、 保険金の受取人を加入者本人にすると相続税がかかり、 妻や子供にすると贈与税がかかると知りました。 しかし、そんなことを言われても知識がなく、どういうことが 分かりません。相続税のほうが安そうなことが書いてあったようにも 思いますが、よく覚えていません。 どなたかこのことについて教えてはいただけないでしょうか。 わかるサイトをお教えくださるのも構いません。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 生命保険受け取りの際の税金

    現在下記の終身の生命保険&医療保険をかけています。 被保険者:夫 受取人:妻 支払い人:妻 支払いは妻名義の口座から毎月支払っています。 妻が保険金を受け取った時に少しでも多く残したいので、税金をあまり取られないようにしたいのです。 (1)夫が亡くなった場合、妻が生命保険を受け取った時にかかる税金は所得税であっていますでしょうか? (2)支払人が妻の場合は夫の確定申告で保険料控除を受けることは出来ないのでしょうか? (3)支払い人を夫に変更し、夫が亡くなった場合、妻が受け取った保険に対してかかる税金は何税になるのでしょうか? (4)生命保険の受け取りで贈与税や相続税を払うというのはどのようなケースなのでしょうか? 分かる内容だけでも構いませんので、よろしくお願い致します。

  • 死亡保険の受け取りの税金の違いについて

    夫の終身保険を私が契約者で掛けています。つまり契約者=妻 被保険者=夫 受取人=妻 になっています。 この形式だと所得税が発生すると聞きました。夫を契約者に直しておいた方がいいのでしょうか? その場合、相続税扱いになるらしいのですが、今までずっと私が支払っています。保険は後4年くらいの支払いが必要ですが大丈夫なのでしょうか? もう1つ・・・この保険から貸付を受けています。返金する予定ですが、今のうちに解約をして残りのお金を私がもらっておいた方がいいのでしょうか? どうすることが1番得するのか知りたいです。

  • 生命保険の死亡保険金の扱い(確定申告)

    昨年(2021年)の秋に同居していた母が他界しました(父は20年前に他界) 法定相続人は私と弟の二人です、ともに年金生活で毎年確定申告をしています。 母はかんぽ生命の普通終身保険に加入しており、保険契約者と被保険者は母の名義、死亡保険受取人は私になっていたので、昨年手続きをして年末に約500万円の死亡保険金は私の口座で受け取りました。 ここでアドバイス頂きたいのは 1.上記死亡保険金は、昨年度分の私の確定申告で、どの項目で計上すればいいのでしょうか? 2.今回の死亡保険金は、現在手続き中の相続遺産には加えなくていいのでしょうか? 3.市役所から葬祭費として五万円の支給があったのですがこれもどの項目で計上すればいいのでしょうか? 申告は e-tax を利用予定です

専門家に質問してみよう