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確定申告:配偶者の社会保険料について

はじめまして。 確定申告について質問させていただきます。 働いていた妻が仕事を辞め、扶養に入りました。 今回、扶養になって初めての確定申告になります。 妻の源泉徴収票が届きました。 働いていた最後の一か月分、約11万円程度でした。 配偶者控除の対象になるとおもいますが、 問題は妻の収入からも「社会保険料」や「源泉徴収税」が引かれていることです。 この額も控除や還付の対象にしたいのですが、 確定申告の用紙には「配偶者の所得の合計」など記載する欄があるだけで 配偶者の社会保険料や源泉徴収税額を記入するところが見当たりません。 そもそも、配偶者の支払った社会保険料を、自分の所得の控除に当てることは可能なのでしょうか。 また、もし可能なのであれば、申請方法、記入方法などを教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

税金の計算は、個人単位で行います。 家族が各種の控除対象(配偶者控除、扶養控除など)に該当する場合でも、家族本人が支払った控除ネタを自分の控除ネタにはできませんし、家族本人の収入やそれに対する所得税を、自分のに合算して計算することはできません。 「家族が扶養対象になる」というのは、あくまでも、配偶者控除や扶養控除を利用できるようになるだけであり、収入は控除を自分に含めて計算できることではないのです。 残念ながら、質問者さんの奥様の「在職中の社会保険料」は、質問者さんの所得控除に充てることは不可能です。 理由は、制度が無いからです。そのため、申請方法・記入方法も存在しません。 奥様の給与から引かれている源泉徴収税は、質問者さんの還付対象にするのではなく、奥様ご自身の確定申告として還付することになります。

suzumi123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変さんこうになりました。 個別に確定申告をしたいとおもいます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>妻が仕事を辞め、扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >働いていた最後の一か月分、約11万円程度でした… 今年 1月まで勤めていたということですか。 今年の分は、今の確定申告には関係ないですよ。 >配偶者控除の対象になるとおもいますが… 昨年の 1月から 12月の「所得」で判断します。 >この額も控除や還付の対象にしたいのですが… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、夫と妻は全く別物です。ません。 妻の税や社保が夫に還付されるなどのことはあり得ません。 >確定申告の用紙には「配偶者の所得の合計」… 昨年中に 1ヶ月だけしか働いていなかったという意味で、それが11万円プラス税と社保だったのなら、「配偶者の所得の合計」は 0 です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >そもそも、配偶者の支払った社会保険料を、自分の所得の控除に当てることは… 納税者自身が払ったもの以外は無理です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

suzumi123
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 妻の収入は昨年の分です。 還付金に関しては妻の分も別に確定申告をしたいと思います。 詳しいご説明に重ねてお礼もうしあげます。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 配偶者の社会保険料や源泉徴収税額を記入するところが見当たりません。 > そもそも、配偶者の支払った社会保険料を、自分の所得の控除に当てることは可能なのでしょうか。 出来ないから、項目が無いのです。日本の所得税計算は、その様に都合のよい制度では有りません。 (アメリカでは世帯での所得税計算もあると聞いております)

suzumi123
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 知識がなく、日本も世帯で所得を計算するものと勘違いをしておりました・・・ 大変参考になりました。 重ねてお礼申し上げます。

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