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確定申告必要?配偶者控除と譲渡所得

配偶者控除、配偶者特別控除について質問です。教えて下さい。 配偶者に●給与所得[所得控除後]56万円 ●株式譲渡所得[特定口座源泉徴収あり]29万円●配当所得[源泉徴収あり]9万円がありました。 確定申告して、扶養に入れたいんですがその場合、配偶者特別控除74?万円の枠に納まるよう、配偶者の確定申告を給与と配当だけで行って配当所得の源泉税還付を受け、かつ自分の確定申告で配偶者特別控除に算入することはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>配偶者特別控除74?万円の枠に納まるよう… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >●株式譲渡所得[特定口座源泉徴収あり]29万円… 申告しなくても良いです。 >配偶者の確定申告を給与と配当だけで行って配当所得の源泉税還付を受け、かつ自分の確定申告で配偶者特別控除に… 配偶者特別控除は大丈夫ですが、配偶者の所得が 38万円以上あるので、配当金の源泉税が、全額還付されるとは限りません。 配偶者の「所得控除」がどれだけあるかによります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#137175
質問者

お礼

早速教えて頂いてありがとうございました!tax answerもう一度確認してみます。

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