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確定申告について

確定申告で還付を受ける場合、どの方法をとるのがベストか教えて下さい。 ◎給与所得控除後の金額737,000円 ◎社保等控除金額 793,000円 ◎源泉徴収税額 0円 ◎配当金、源泉徴収あり166,000円 ◎株式売買利益 490,000円特定口座源泉徴収あり 給与と株の配当または譲渡所得どちらかのみ、または両方還付など、どれがいいのか教えて下さい。 また、還付申告してかえって住民税が上がり損になることもありますか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>給与と株の配当または譲渡所得どちらかのみ、または両方還付など、どれがいいのか… ご質問の意図が読めません。 株は特定口座源泉徴収ありとのことなので、給与が年末調整済みなら、基本的には確定申告の必要はありません。 もちろん、特定口座源泉徴収ありでも確定申告をすることはできますが、その場合は給与も含めて申告しなければなりません。 申告に含めるか含めないかを選択できるのは、配当所得だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >◎給与所得控除後の金額737,000円… >◎社保等控除金額793,000円… 「所得控除」が 56,000円余っています。 >◎株式売買利益490,000円特定口座源泉徴収あり… 配当を申告に含めなければ、 (490,000 - 56,000) × 5% = 21,700円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が所得税です。 これより多く源泉徴収された分が返ってきます。 配当も申告に含めるなら、還付額はもう少し違ってきます。 >また、還付申告してかえって住民税が上がり… 株を源泉徴収だけで済ましておけば、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は反映されない代わり、3% で済みます。 申告するなら、給与で余っている所得控除が反映される代わり、税率は 10% でその差 7% は今年 6月以降に徴収されます。 >損になることもありますか… 損するかどうかは、所得税と住民税とでは各種の所得控除の額が異なるので、社保等控除金額793,000円の内訳が分からないことには検証できません。 ご自身でどうぞ。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

msandra
質問者

お礼

参考サイトも教えて頂きありがとうございました

msandra
質問者

補足

言葉が足りず失礼しました。 質問意図は、(1)還付のための申告をしない (2)給与と配当を申告し、還付を受ける (3)給与と株売買の利益を申告し還付を受ける (4)給与と配当、株売買利益の3つを申告し還付を受ける のどれかという意味でした。教えて頂いたサイト見てみます。

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