• ベストアンサー

源泉徴収されていても確定申告で納税する?

株の損と住宅ローンの控除を確定申告で取り返そうと書類を書いていました。 すると、どうやら還付されるのではなく、納税する、になりそうです。 どうやら会社の源泉徴収額が少ない?のが原因のようです。 源泉徴収票の金額はざっくり、 支払い金額 800万円 給与所得控除後の金額 600万円 所得控除の額の合計額 240万円 源泉徴収額 40万円 です。 課税される所得金額が360万円なので、税率は20%が適用され、控除額33万円を引いても65.4万円が所得税額になりませんか? この場合、確定申告をしないほうが得なのでしょうか? それともやはり税金は支払うべきなので、確定申告するべきなのでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • drabbit
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

課税される所得金額が360万円なんですよね? 単純に計算すると、 360万×20%-33万=39万 になると思うのですが。 間違っていたら御免なさい。

Makuramoto
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! 確かに、よく読みなおしてみると、0.2を掛けてから33万円を引くのですね! 33万円を引いてから0.2を掛けると勘違いしていました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

>課税される所得金額が360万円なので、税率は20%が適用され、控除額33万円を引いても 360万円×20%=72万円 72万円-33万円=39万円 です。 源泉徴収額が約40万円ならば計算はあっているのでは。 確定申告の書類に基礎控除等の記載(入力)漏れはありませんか?

Makuramoto
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 どうやら勘違いのようでした。 失礼しました。 確かに所得税額は39万円ですね。 これで還付を受けられそうです!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう