配当金・譲渡損の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 配当金・譲渡損の確定申告について、同一の特定口座内で配当のみを申告し、譲渡損を申告しない場合と、配当と譲渡損を両方申告する場合の考え方と手続きについて説明します。
  • 特定口座内で配当のみを申告し、譲渡損を申告しない場合、損益は証券会社で通算され税額はゼロになります。配当金が基礎控除以下のため、源泉徴収相当額が還付されます。一方、配当と譲渡損を両方申告する場合、配当金を分離課税または総合課税とすることで税額をゼロにすることができますが、譲渡損との損益通算はできず、課税所得が発生します。
  • 特に譲渡損の場合、他に所得がなければ税率5%が適用されますが、配当控除と基礎控除を差し引くことで税額はゼロになります。ただし、還付はありません。
回答を見る
  • ベストアンサー

配当金・譲渡損の確定申告について

配当金・譲渡損の確定申告について、次の2件は考え方があってるでしょうか。 (1) 同一の特定口座内において、配当・譲渡損益が次の条件で、他に所得がない  場合で、配当のみを、申告分離または総合課税で確定申告し、譲渡損を申告不  要とした場合。  特定口座内では証券会社において損益通算され、税額は一旦さしひきゼロなわ  けですが、配当金を申告すると、基礎控除(38万円)以下となるため、源泉徴  収相当額が還付されると思うのですが、考え方は合ってるでしょうか。 ・配当金 30万円 ←申告する ・譲渡損益 30万円の損失 ←申告しない (2) 上記のバリエーションで、下記の条件で申告する場合: ・配当金 68万円 ←申告する ・譲渡損益 30万円の損失 ←申告する  a 配当を申告分離分離とした場合  税額はゼロ(分離課税内で相殺後、基礎控除が適用され38万円への源泉徴収分   が 還付される)  b 配当を総合課税とした場合   ・税額はゼロ。   ・譲渡損との損益通算はできず、68万円-38万円(基礎控除)=30万円が課税所得   ・他に所得がんばければ税率5%だけど、配当控除が6.8万円だからゼロになる。    ただし還付はない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1826/2575)
回答No.1

(1)間違いです。 源泉徴収されていませんから還付はありません。特定口座の年間取引報告書の内容を確定申告書に転記しなければなりませんが、(18)の納付税額欄は0円となっているはずです。これをそのまま転記しなければなりません。(添付画面参照) (2)a 合っています。 ただし、住民税については、基礎控除が33万円ですから税額はゼロにはならなくて、全額の還付にはならないでしょう。 (2)b ほぼ合っていますが、一部間違いです。 この場合も38万円への源泉徴収分の還付があります。 ただし、住民税については、基礎控除が33万円、所得割税率が10%、配当控除は2.8%ですから、多少なりとも還付されるかどうかぎりぎりのところだと思います。(自治体により税額が多少異なります)

maui-777
質問者

お礼

ていねいな回答をありがとうございました。 ご回答いただいた内容については、おかげさまで全て理解できました。 疑問点は解消したため、ベストアンサーとし回答も締め切ります。

関連するQ&A

  • 株の譲渡損失と配当金の損益通算

    専業主婦で投資以外の収入はありません。 夫(会社員)が配偶者控除を受けています。社会保険です。 確定申告で、株の譲渡損失と配当金の損益通算をしようと思い(申告分離課税)、申告書作成中です。 ※いずれも特定口座、源泉徴収ありです。 譲渡損益 A証券 +100万 B証券 -180万 配当金 株の配当金 30万 投信の配当金 65万 これをすべて損益通算すると+15万となるので、配偶者控除の38万以下となり、申告すれば源泉徴収された税金の還付が受けれると思っているのですが、盲点や落とし穴がないか不安になり投稿しました。 他のサイトで、「株の損失約100万に対し、配当収入が約50万あったため確定申告し幾らかの還付があったが、配当収入があるために住民税が課税され、結局還付金以上の支払いになった」という記事を見ました(この方への回答に「申告分離課税にすれば、損はしません。」ということが書かれていました) 譲渡損を繰り越したものではなく、その年のみの損失と利益でも、配当金は損益通算される前に収入と見なされるのでしょうか? また、「分離であっても、申告された配当所得は、株譲渡損失との損益通算後に+が残れば課税に影響は出ます。」ということが書かれてある所もありました。 所得税は還付されると思いますが、配偶者控除や住民税などへの影響が気になります。 申告したほうがいいのか、しないほうがいいのか、それとも譲渡損失と配当金の組み合わせを考えたほうがいいのか、アドバイスお願いします。

  • 配当金の確定申告について(平成22年分)

    上場株式の配当金を年間15万円くらいもらっています。 この配当金について、確定申告する方が良いか、しない方がよいか判断がつけられずに困っています。 私の所得税率は計算すると所得税5%、住民税は約10%です。 確定申告で、申告総合課税を選択した場合、配当控除と給与所得の源泉徴収税額に配当の源泉徴収税額を加えて計算しても良いのでしょうか?(その場合は配当の5%得する?) それとも、配当分の源泉徴収税額は配当控除があるので、源泉徴収税額の欄には給料から天引きされた源泉徴収税額のみで計算するのでしょうか?(その場合は配当の5%損する?) もうひとつ、申告分離課税の売却損の損益通算について(全然理解できません) 申告分離課税にすると、配当金に対する所得税額は20%になってしまうのでしょうか? その場合は確定申告不要分の配当金は申告しないで、源泉徴収の10%のみで済ませた方が良い事になるので、配当を申告する意味(メリット)が分からないです。 また、繰り越した損益の考え方について 翌年以降売買でプラスが出たときに繰り越し分の税額を支払わなくて済むと理解してよいのでしょうか? 配当金と通算した場合には配当金の源泉徴収税額が戻ってくると理解してよろしいのでしょうか?

  • 株式の譲渡損を配当所得の源泉税と通算する方法

    昨年、株式の譲渡損が6万円ほど発生しました。一方、上場株式の配当が10万円(60銘柄)ほどありました。 確定申告において、配当所得にて控除された源泉税の還付を「申告分離課税方式」にて受けようと思っています。 この場合、株式の譲渡損である6万円に見合った分の配当のみ申告すればよいでしょうか? それとも、10万円すべてを申告しなければなりませんか? 10万円すべてを申告した場合、4万円が所得となってしまい、国民健康保険税などの計算基礎に入るため、かえって損になってしまう可能性もあるので悩んでいます。

  • 総合課税か申告分離か?

    専業主婦の妻が昨年源泉徴収された上場株式配当金に係る所得税を還付してもらうために、 確定申告しようと思っているのですが、申告分離と総合課税のどちらで申告すればよいのでしょうか? (1)申告分離だと配当控除はないが、株式譲渡損失と損益通算できる。 (2)総合課税だ株式譲渡損失と損益通算はないが、配当控除がある。 昨年、譲渡損失があったので、(1)(2)いずれの場合でも源泉徴収された所得税は戻ってくると 思いますが、(1)(2)どちらで申告すればよいのでしょうか? 株式の譲渡損失については繰越控除の申告もしようと思っています。

  • 確定申告について

    確定申告について 不動産の譲渡所得を総合課税で申告し株と配当は分離課税で申告したのですが株の方ではマイナスがあり配当金と相殺して本来は配当の税金分は還付されると思っていたのですが 不動産の譲渡所得があり譲渡分の税金を納めるので配当金の還付はないとの事でした。 分離課税で申告しても総合課税で納税がある場合は還付されないのでしょうか? 話をまとめると (1)不動産の譲渡所得が発生した。 総合課税で申告 (2)株式の繰越損で配当金の相殺をし本来なら分離課税で申告したので配当金の税金の還付があるものだと思っていた。 申告に詳しい方アドバイスください

  • 配当所得の申告について

    昨年から繰り越した株式譲渡損失があります。 配当所得があります。 (譲渡損失と配当所得を損益通算すると、損失が上回るので、もし、損益通算する場合、繰越をしようと思っています。) この場合、配当所得について 1.確定申告しない 2.確定申告する(総合課税) 3.確定申告する(申告分離課税) 2だと国民健康保険や市民税、県民税の算定に影響がでる(収入があったとされる)、3だと配当収入はなかったとみなされるのでしょうか?

  • 株の譲渡損を確定申告等で取り戻すには?

    平成25年分の所得税確定申告書を取り纏め中です 所得は年金と株式配当、また課税方法は総合課税(申告書A)です 要点は次のようです ・源泉徴収税額から還付税額を差し引くと約6千円ほど差損が残ります ・株式の譲渡損が150万円(H25年分特定年間取引報告書)ほどあります そこで質問ですが 1:税額差損6千円を株式譲渡損150万円でカバーする事が可能か否か? 2:可能であればその(最も簡単な)方法? 3:今回は見送って来年以降に処理を持ち越す事は可能でしょうか? 4:更にアドバイスがあれば? についてお教え頂きたくお願いします

  • 配当の確定申告で総合課税と分離課税を併用できますか

    配当所得の確定申告をする際、バウチャーを2つに分けて、総合課税の配当所得と、 分離課税の配当所得に計上することはできますか? 昨年分の確定申告で、分離課税の「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」で 「翌年以降に繰り越される損失金額」があるので、総合課税と両方使うことで節税したいのですが、 可能でしょうか?

  • 無収入者のオプション取引の税金は安くなる?

    オプション取引は、先物取引とは損益通算でき、株式とは損益通算が出来ません。 申告分離課税20%で雑所得となっています。 配当所得に関しては、基礎控除などで還付出来る場合がありますが、株式はできないと思います。 オプション取引で基礎控除などを使った還付は出来ますか?

  • 配当金の税金について

    株の所得を「分離課税、損益通算」で申告していますが、 配当金も損益通算に入れたいのですが、受け取った時点で既に税金がひかれています。 この税金はどのようにしたら還付されるのでしょうか?