確定申告:配偶者の収入と所得税

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で配偶者の収入と所得税をどう扱うか迷っています。国税庁のFAQでは分かりづらいので教えてください。
  • 配偶者のアルバイト収入と源泉徴収税額を申告する方法やそれによる還付金の変動について教えてください。
  • 配偶者の所得税申告に関して詳しい情報が必要です。アルバイトの収入と源泉徴収税額の記入方法や還付金の増減について教えてください。
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確定申告:配偶者の収入と所得税

公的年金の受給者で、配偶者がいます。 例えば、私の年金受給額が 200万円でその源泉徴収税額が 1000円、 その他に、雑所得が 10万円で 源泉徴収税額が 1万円あります。 このまま各種保険料や配偶者控除を入れてe-Taxで確定申告書を作成すると、 ほぼ上記徴収税額が還付金として算出されます。 ここで疑問なんですが、配偶者が アルバイトなどで雑所得10万円、  その源泉徴収税額 1万円だったとすると、それを申告する場合 1.この金額(特に徴収税額)はどこにどう記入すればいいんでしょうか? 2.還付金は増える? そのまま? 減る? のでしょうか? 国税庁のFAQなどでは良く分かりませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

夫と妻は別々の納税主体として計算をすることになってます。 夫は自分の収入を申告して還付を受ける。 その際に妻の年間所得が38万円以下ですから配偶者控除を受けます。 妻は雑所得を妻の名前で申告書を作成します。 雑所得に対しての経費があればそれを引いて所得を出します。 基礎控除という控除が38万円ありますので、妻が経費を計算しないで、雑所得金額10万円をそのまま所得として申告しても、源泉徴収された金額1万円はそのまま還付されます。 ご質問者の年齢が不明なので、年金収入から算出される所得が出ませんが、配偶者控除をうけることで夫の還付金は増えるでしょうね。 現実には、自分は妻を配偶者として控除できるかどうかの判定をしないと上記の「配偶者控除」が受けられませんので、自分より先に妻の申告書を作成する手順になります。 「かあちゃんの所得は38万円以下だな。よしよし、配偶者控除をうけられるぞ」と判定するわけです。 ちなみに、夫の名前の申告書を作成するさいに、妻の雑所得をいれてしまうと、税務署から「これ、違いますよ。夫と妻と別々に申告書の作成をしてください。」と指導されます。 E-taxだと支払いを受けてる者の名前を当然のように入力しませんので、もしかしたら解らないまま過ぎ去る可能性もあります。この場合は、収入が加算される分だけ所得が増えてしまいますので、租税負担が多くなる可能性があります。 見つけてもらうほうが良いわけです。 医療費控除、社会保険料控除という「所得控除」の説明で、生計を一つにしてる者の分を支払った場合は合算する等の説明がありますので、収入まで夫婦合算するのだと思う方がいてもしょうがないのです。 所得税の計算をする大前提として「いかに夫婦であろうと、別々に収入額は計算する」というのがあります。 そんなことも知らないのかという表現の回答があるかもしれませんね。 ゴルフ場に「貴方も初めは初心者だったことを忘れずに」という標語があったことを思い出しました。

pai3_14
質問者

お礼

なるほど。 納得しました。 とかく、税金の申告というと税金をとられるような気がするのが 庶民の感覚です。 お陰さまで高額な医療費などに縁遠かったもので、退職して初めて、 「申告して税金が戻ってくる」という体験をしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>配偶者が アルバイトなどで雑所得10万円、その源泉徴収税額 1万円だったとすると、それを申告する場合… 誰が申告するのですか、もちろん妻自身ですね。 まさか、あなたの申告に含めたいなんて意味ではないですよね。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんよ。 >1.この金額(特に徴収税額)はどこにどう記入すればいいんでしょうか… 雑所得で間違いないなら ○ウ と ○2 に 10万円、○32 に 1万円。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/01.pdf しかし、アルバイトということなら雑所得ではなく、給与所得です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ○ア に 10万円、○1 に 0円、○32 に 1万円です。 >2.還付金は増える? そのまま? 減る? のでしょうか… 増えるも減るもありません。 妻にその 10万以外の収入源は一切なければ、1万円が返ってくるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pai3_14
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 何事も素人とは、専門家から見れば「まさか!」と思うような 疑問や発想を抱くものです。 せっかく万人が Webで申告書が記載できるようになったんですから そうした「当たり前」の疑問にも説明や分岐があってもいいのかとも思います。 配偶者の収入の記載欄があるのに、どうして配偶者が支払った 税金や保険料などの記入欄がないのか? と不思議でした。 税法を読まなければ申告するな、ともどこにも書いてないので >「夫婦は一心同体」などという言葉 が載っているかどうかなんて考えもせず、むしろ「夫婦は同一生計」 が基本だから配偶者控除があるのに、片方の(税の)支払いは考慮されないとは 思いませんでした。 配偶者が自分で 10万円の所得を申告した場合 >妻にその 10万以外の収入源は一切なければ、1万円が返ってくるだけです としても、その場合私の申告書に配偶者控除を入れていいのかどうかが分からないのです。 ご指摘のページの >納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合 には控除対象となる金額の記載はありますが、「配偶者が自分で申告することの可否」 という判断はありません。 こんなことも税の専門家には自明の事なんでしょうけど、大方の申告者は迷うと思います。

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