• 締切済み

所得税の確定申告(医療費控除)について

 詳しくないのでお教え下さい。  平成26年分の医療費還付をしようと思うのですが、この年は病気で職場を休んでおり、源泉徴収票上、源泉徴収税額が0円です。給料天引きではなく直接納付しました。いつもは国税庁のホームページから作成したものを税務署に提出していました。源泉徴収税額が0円ということから還付額は0円なのですが、還付していただける方法があるのでしょうか?

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

医療費控除は医療費がかかった場合にその分の税金を安くする制度です。 サラリーマンの場合事前に源泉徴収された税金から 安くなった分が還付されます。 平成26年の1月から12月まで休職でほかの収入もなければ、 所得税は0円ですので、税金が安くなりようがありません。 当然還付金もありません。 直接納付は住民税とかではないですか?

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 源泉徴収票上、源泉徴収税額が0円です。給料天引きではなく直接納付しました。 直接納付したのは「所得税」でしょうか。そうであれば、源泉徴収額は0円でも、直接納付した分の所得税から還付は可能です。 直接納付ということは、確定申告をされたのですね。そうでしたら、更生の請求という手続きになります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h26kosei.pdf

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.1

所得税を納付していないのであれば,論理的に考えても還付はありえません。

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