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医療費還付の確定申告についてお教え願います。

現在、私は年金と週2,3回の軽作業の仕事の報酬で生計を立てています。年金の源泉徴収税は有りません。一方軽作業の報酬支払先企業が発行して呉れた給与所得の源泉徴収票では確定源泉徴収税額が零(0)となっており、過去毎月天引きされていた所得税の年間累計額が還付されて来ました。この様な、状況では医療費還付の申請は出来ないのでしょうか? 平成25年は家族全員で50 万円を超える医療費代を支払いました。医療費還付の前提条件は源泉徴収がなされている事が必要とは思いますが、この医療費支払いに基づいて、新年度の国保料や住民税を軽減してもらう方法はないのでしょうか?お教え願います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>週2,3回の軽作業の仕事の報酬で… それは年間いくらほどあるのですか。 もし、20万以上あるのなら、医療費がたくさんあろうがなかろうが、確定申告をしないといけませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >この様な、状況では医療費還付の申請は… どのような状況であれ、医療費の還付なら、健康保険の窓口へ行ってください。 税金の窓口である税務署で、“医療費”が還付されることは絶対に絶対にあり得ません。 >医療費還付の前提条件は源泉徴収がなされている事が必要… “医療費還付”でなく、「医療費控除」の話なら、本質的な考え方が間違っています。 「医療費控除」とは、その年の課税される所得を少し安くしてあげようという制度のことです。 そもそも所得税というのは 1年間が終わってからの後払いであり、源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎないのです。 あなたの場合、前払いをしていないとのことですから、年が明けて 3/15 までに所得税を払う必用が原則としてあり、その所得税の計算に医療費控除が加味されるのです。 もちろん、年金と報酬とを足しても所得税が発生する額に達しないこともあります。 その場合は医療費控除など意味ありませんが、とにかく細かい数字をあげて試算してみないことには話が先に進みません。 >平成25年は家族全員で50 万円を超える医療費代… それ全部あなたが払ったのですか。 家族が払ったものを無条件で合算できるわけではありませんよ。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 例えば妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >この医療費支払いに基づいて、新年度の国保料や住民税を軽減してもらう… 国保税には関係しません。 所得税と住民税は、それらを払うだけの所得があるのなら、医療費控除を確定申告すればいくらか安くなります。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

zousan15826
質問者

お礼

大変解りやすいご説明に頭がすっきり致しました。誠に有難う御座いました。zousan15826

その他の回答 (1)

noname#195579
noname#195579
回答No.1

住民税は所得が減れば再次年度の分が減ります。 所得税は前年度の所得からですが、住民税はその次の年ですから。 国保料は社会保険控除の対象です。 前年度の所得がどれくらいなのか知りませんが控除範囲内だったら 均等割程度で済むかもしれません。一年後。 市役所に相談に行かれたらどうですか?

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