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確定申告について
私は扶養内で掛け持ちバイトをしている大学生です。サブのバイトは給料手渡しで源泉徴収されていませんでした。先週に源泉徴収しないといけないらしいから確定申告しといてねと言われe-taxでしようと思っています。 e-taxの給与所得の欄に源泉徴収税額が2段で記載(内書き・円)上段と下段がありました。ネットで調べてみると内書きは源泉徴収税額をまだ払っていない人が書くとなっていました。となると、現時点で源泉徴収をされていない(給料から引かれていなかった)私は、源泉徴収税額の上段下段ともに同じ源泉徴収額(1000円ならば上下段に1000円と書く)を書いてもいいのでしょうか?(貰った源泉徴収票は1段だけでしたがオーナー自身も確定申告が初めてで内書きなどを知らないと思います。)
- asutoro124
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- D-Gabacho
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源泉徴収票の通りに申告するべきだと思います。
- D-Gabacho
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<補足について> 給与から税金を源泉徴収して納税するのも、源泉徴収票を発行するのも、雇用主の義務です。雇用主が源泉徴収票の記載通りの源泉徴収税額を納めたかどうか、従業員が気にする必要はありません。納めていないことが明らかなら、雇用主に言って内容を訂正した源泉徴収票を再発行してもらったうえで確定申告しても良いですが、訂正しないまま、納められている前提で確定申告したとしても、従業員側には何の落ち度もありませんから問題ありません。すべて雇用主の責任です。 ちなみに源泉徴収票などの記載に誤りがあった場合の訂正の手続きは次のようなものになっています。 国税庁「提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/06.htm
補足
オーナーはまだ源泉徴収税額を納めてなくこれから納める場合e-taxの源泉徴収税額を書く欄は0円と書くべきなのでしょうか?それとも1000円と書いてもいいのでしょうか?
- D-Gabacho
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源泉徴収税額の内書きは、給与をもらう側が源泉徴収されていない額ではなく、給与を支払う側(雇用主)が税務署に納めていない源泉徴収税額の数字です。 二段書きされていないのであれば、内書き部分を入力する必要はありませんし、源泉徴収票に記載されていない数字を推測で入力するべきではありません。 <参考> 給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額欄の「内」とは何ですか? https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/cat1/cat13/cat132/cat1321/cat13213/cid300.html
補足
となるとオーナーがまだ全額源泉徴収を支払っていない場合は上下段とも同じ数字を書くという事でいいのでしょうか?
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お礼
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