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確定申告で

本職とバイトの2ヶ所で働いています。バイト先の源泉徴収税額の欄が0円になっていたのですが確定申告が必要ですか?ちなみにバイト先の給料は月7万円くらいです。(本職のみ年末調整しました。バイト先の源泉徴収税額が間違ってるんでしょうか?) 0円でも確定申告しなければならないのでしょうか? 詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.3

>バイト先の源泉徴収税額が間違ってるんでしょうか? 確定申告は、本職の給与とバイトの給与を合算して申告します。 バイト先では、給与の支払額(月額)に応じた源泉徴収をしただけなので、納税義務が免除された訳ではありません。 本職とバイトの源泉徴収票を持って確定申告に行って下さい。 源泉徴収票が出されていると言うことは、税務署が貴方の所得を把握したと同じです。 確定申告をしない場合、税務署から納税通知(延滞税付き)などが届く事になります。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

源泉徴収された所得税の有無と確定申告は関係ありません 1年間の収入の総額から各種控除を差し引いて所得税を計算し、それが源泉徴収済みの所得税と異なる場合に、確定申告します 本業では無い場合には源泉徴収しないことがあります 本業の源泉徴収票にアルバイトの源泉徴収票の収入を加算して、確定申告の用紙に記入してみてください(国税庁のサイトに確定申告の入力できるページがありますからそこで試算してください) 計算された所得税と源泉徴収済みの所得税の差を納付するか還付申請します 多分、収入は増えるが控除額は変わらないので差額納付になると思います 納付に該当する場合に確定申告を行わないと脱税になります

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.1

バイト先に扶養控除の申告書を提出されたのでしょうか?それともバイト先の担当者の方が間違って?源泉徴収税額票の甲欄を適用しているのではないかと思われます。本来は乙欄で適用し6%(19年1月から3%)徴収しないといけなかったのですが。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm 申告が必要となり追加で納付することとなりそうですね

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