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フリーターで確定申告は?

自分で国税庁などのホームページも見たのですが、恥ずかしながら、確定申告についてよく理解できませんでした。。 ご回答頂けましたら嬉しいです。(>_<) 現在、飲食店のバイト(月収:平均6万5000円、交通費はかかっていません)と、オフィス(大学の事務室)でのパート(月収:平均7~8万円、交通費と合計した金額)をしています。 飲食店で貰った平成19年分の源泉徴収票には、『年調未済・アルバイトにつき普通徴収』(給与は804960円/源泉徴収税額は120円)と記載があり、 事務のほうの源泉徴収票には、特に記載はありませんでした。(給与は570768円/源泉徴収税額は17119円) 2個所から給料を貰っていますし、(この記載では年末調整していないということですよね)確定申告しなければいけませんよね? 確定申告をして、追加で税金を払わないといけないことになるでしょうか… 本当に初歩的な質問ですみません。 よろしくお願いいたします。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。  まず,所得税の基本的な納税方法を書かせて頂きます。  所得税の納税には大きく分けて「源泉徴収」による予納と,「確定申告」による納付があります。 ◇確定申告 ・確定申告とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出し,すでに源泉徴収などで納めている所得税との過不足を清算することです。 ・確定申告の結果,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば税務署から還付,少なければ税務署に追納することになります。 ◇源泉徴収 ・「源泉徴収」とは,給与などの支払時にあらかじめ所得税を徴収することです。いわゆる「給与天引き」です。この税額は,仮の税額ですから,最終的には「年末調整」により税額を確定し,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば勤務先が還付,少なければ勤務先が追徴することになります。 ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ・年末調整の対象者は,簡単に書きますと, (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方 のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方 (4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (7)途中で退職され,その年でそのまま就職されなかった方(つまりまったく年末調整をされていない方で,申告すれば税額がある方) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ---------  以上から, >現在、飲食店のバイト(月収:平均6万5000円、交通費はかかっていません)と、オフィス(大学の事務室)でのパート(月収:平均7~8万円、交通費と合計した金額)をしています。  飲食店で貰った平成19年分の源泉徴収票には、『年調未済・アルバイトにつき普通徴収』(給与は804960円/源泉徴収税額は120円)と記載があり、 事務のほうの源泉徴収票には、特に記載はありませんでした。(給与は570768円/源泉徴収税額は17119円)  2個所から給料を貰っていますし、(この記載では年末調整していないということですよね)確定申告しなければいけませんよね? ・少なくとも飲食店の約80万円については年末調整がされていませんから,kuroooさんは上記の(6)に当たります。  つまり,2箇所分をあわせて確定申告が必要になります。 >確定申告をして、追加で税金を払わないといけないことになるでしょうか… ・kuroooさんの収入は合計で,約138万円になりますが,このすべてに税金がかかるわけではありません。 ・kuroooさんには,最低でも「給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円」の控除が給与所得者全員にありますから,  1,375,728円-103万円=345,728円 が,kuroooさんの課税所得になります。これに所得税率をかけますと,  345,728円×5%=17,286円 が,kuroooさんの所得税額になります。 ・すでに,源泉徴収で17,239円支払っておられますから,「確定申告」では,  17,286円-17,239円=47円 となりますが,100円未満は切り捨てになりますから,納税額は0円です。  つまり,私の計算が間違っていなければ,追徴はないと思います。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

確定申告をする必要があります。 飲食店のほうの源泉徴収税額が極端に少ないので、税金を支払わなければならない可能性があります。 支払うか、還付になるか、かなり際どい収入です。 健康保険や国民年金の支払いがあって控除を受けられるならば還付されるでしょう。 控除が何もなかったら、数百円の支払いになりそうです。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (944/3482)
回答No.1

確定申告しなければなりません。 二箇所からの給与なら確定申告すればほぼかならず戻ってきます。

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