確定申告の要否について

このQ&Aのポイント
  • A氏は長年勤めた会社を退職し、再就職していないため年末調整は受けていない。
  • A氏は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しており、控除対象配偶者と子(扶養親族)1人を記入している。
  • A氏の妻と子の給与収入が見込み以上にあり、控除対象配偶者、配偶者特別控除及び扶養親族に該当しないことが判明している。
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確定申告の要否

では、具体例でいきまひょ。 A氏は、長年勤めた会社をH26.11末に退職しました。その後、再就職していないので、年末調整は受けていません。 A氏の月給は60万円で賞与はなく、社会保険料は月あたり9万円控除されていました。 A氏は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しており、控除対象配偶者と子(扶養親族)1人を記入してありました。 このような条件でしたので、A氏の毎月の源泉徴収額は甲欄適用で19,100円でした。 退職後会社からもらった源泉徴収票には、支払額=660万円、源泉徴収税額=210,100円と記載されており、当然ながら上記給与実績と一致していました。 一方、12月が過ぎてから明らかになったのですが、妻、子ともに給与収入が見込み以上にあり、控除対象配偶者、配偶者特別控除及び扶養親族に該当しないことが判明しました。 そこで質問ですが、A氏はH27.2に確定申告をする必要があるのでしょうか。またその根拠条文はどこにあるのでしょうか。 なお、A氏には、副業等、このほかに所得は一切ありません。 因みに、A氏の試算によると、もし確定申告するとなると、 ・給与収入=6,600,000円 ・給与所得控除後の給与等の金額=4,740,000円 ・社会保険料控除=990,000円 ・基礎控除=380,000円 ・課税所得金額=3,370,000円 ・年税額=(3,370,000×0.2-427,500)×1.021=251,600円 となり、追加納付が発生することになります。

  • gihun
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

下記条件にあてはまるので確定申告書を提出する義務はないです。 一箇所からしか給与をもらってない。 給与総額が2、000万円以下である。 支払を受ける給与全額に対して、所得税法に基づく源泉徴収がされている。 該当条文は所得税法第121条

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >支払を受ける給与全額に対して、所得税法に基づく源泉徴収がされている。 ↑ 所得税法121条1項1号によると、確定申告を要しない条件として、当該1社分の給与について年末調整されていることを必須の条件としていないところがミソですかねぇ。源泉されっぱなしの未精算の状態でもいいよ、と言っているわけですね。 なるほど、貴見、ごもっともかと存じます。 (参考)所得税法121条1項1号抜粋 ・・・かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、・・・

gihun
質問者

補足

(その後考えたこと) 所得税法121条1項について以前から下記(1)(2)の2点について釈然としませんでした。 (1)1号の存在意義が理解できません。つまり、2号の冒頭にある「二以上の」という文言を削除し、同時に1号を削除して何が不都合なんでしょうか。元の1号は、単に「従たる給与=0」と考えれば同じように読めるのではないか。 (2)1号,2号とも、「当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において」という条件付ですが、「全部」と「又は」(最初に出てくる「又は」です)の組み合わせ方が分かりません(日本語は難しい)。 (ア)甲欄給与についてはその全部を含めた上で年末調整していること、甲欄以外の給与については、その全部についてちゃんと源泉徴収していること。 (イ)甲欄給与については、その全部を含めた上で年末調整しているか、又はその全部についてちゃんと源泉徴収していること、甲欄以外の給与については、その全部についてちゃんと源泉徴収していること。 つまり、日本語的にはどちらとも解釈できそうなのですが、一体どちらなのか。 そもそも私ごとき素人が所得税法についてザクッと認識しているのは、 ・所得というものは、税が発生する以上はすべからく正確な税額を計算して申告しなければならない。 ・所得者の大きな部分を占めるサラリーマンには、年末調整というありがたい制度がある。 ・会社で年末調整をしてもらえば、それをもって申告に代えることができる。 ・但し、給与以外に所得があれば全部まとめて改めて申告しなければならないが、それが些少であればお互いの煩瑣を避けるため、改めての申告はしなくてよい。 ということではないでしょうか。 つまり、サラリーマンが確定申告を免除されるのは、その前提は、あくまで「年末調整ありき」ではないでしょうか。 そういう理解にたち、条文としては若干舌足らずのように思えますが上記(ア)の解釈を採用すれば、いろいろ合点がいくような気がします。 上記(1)の疑問点については、(2)を(ア)のように解釈した場合、存在意義を見出せるような気がします。つまり、文字通り1社にだけしか勤務していなくて乙欄(違法かも知れないが)もしくは丙欄適用であった人に対しても確定申告不要の道をひらくには、この1号の規定が必要であるということではないでしょうか。 なお、2号のロに出てくる150万円の意義は、皆目分かりません。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.3

退職所得関係による申告義務もなく、国税はそうかもしれませんが、住民税は世帯の名寄せして扶養関係をチェックしていますので、いずれあなたに住民税の申告をしろ、と通知が送付されてくるでしょう。 そのとき、自治体は税務署にも通告するかもしれません。で、ここで知りえた申告義務はないこと、扶養見込み違えたのが確定したのは年末時点でない退職後であることをもって、悪意のない処分ですむかもしれません。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >いずれあなたに住民税の申告をしろ、と通知が送付されてくるでしょう。 ↑ 会社からA氏の市町村にA氏に関する給与支払報告書が送られるので、A氏には住民税申告の義務はない旨、地方税法317条の2に規定されていますね。 ただ、申告しないことによる不利益があるのかないのかは素人のA氏には分からないことでしょう。そこらへんの指導・情報提供は、役所の住民サービスに期待したいところかと思いますが・・・。

  • 86tarou
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回答No.1

確定申告が必要というより、しないと後から更に多くの税金を払うことになるだけです。 税金を多く払うのは問題ないですが、少なければ脱税になります。所得税は自己申告なので、自ら申告しないといけません。年末調整は特別に会社がしてくれる制度なだけで、扶養控除申告は毎月天引きされる源泉所得税(仮の税額に過ぎない)を決めるだけのものです。年末調整や確定申告をせずに所得税は清算出来ませんし、今の状態では完結していません。これを1年間の結果で、自ら所得税を申告しないといけないわけです。 根拠としては、所得税を決める方法と自ら申告しないといけないということが法律で決められていることになるでしょう。具体的な条文までは分かりませんが、この二つが決められている以上正しい所得税額を計算して納税しないといけないということです。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 先ず原則論としては、所得税法120条にあるように、給与所得であろうがなかろうが、仰せのとおりかと思います。 ところが、次条の121条に、確定申告不要の例外規程があるんですよね。抜粋すると、 『一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、(中略)二十万円以下であるとき。 』 所謂普通のサラリーマンで年末調整された者は確定申告をしなくてよい、という根拠はこの条文しか見当たらないのですが(他にあれば教えてください)、ややこしいことに、その前提として、『「源泉徴収義務」又は「年末調整」により所得税の徴収がなされていれば』とあるように、年末調整が必須とは言っていないのではないか。拙例のように、11月まで粛々と源泉徴収されていれば、副業が20万円以下なら何も給与分について精算行為(確定申告)をしなくてもよい、と言っているのではないか、と文言上からは解釈せざるを得ないのではないかと思うわけです。本条は、やたら「副業」が目立つのですが、「20万円以下」なので、副業などない(0円の)年末調整済の普通のサラリーマンを主な対象とした条文といえなくもないのではないかとさえ思います。 他方において、拙例のように、副業の有無に関係なく、本業について追徴が存在するにも係らず申告不要というのには違和感を禁じ得ません。 法121条に対する読解力に自信がなかったものですから質問するに至った次第です。

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