A氏の確定申告についての疑問

このQ&Aのポイント
  • A氏はX社を退職し、Y社に再就職したが、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の条件が変わった。
  • Y社の源泉徴収票には、給与収入が60万円で源泉徴収税額が0円と記載されている。
  • A氏は甲欄適用の源泉徴収票を2枚持っており、確定申告の義務があるかどうか知りたい。
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確定申告の要否(その2)

A氏は、数年前から勤めていたX社をH26.11末に退職しました。その後、H26.12.1にY社に再就職し、現在に至っています。 A氏の月給はX社、Y社とも60万円で賞与はなく、社会保険料は月あたり9万円控除されています。 A氏がX社に提出していた給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、控除対象配偶者と子(扶養親族)1人を記入してありました。 このような条件でしたので、A氏のX社における毎月の源泉徴収額は甲欄適用で19,100円でした。 退職直後にX社からもらった源泉徴収票には、支払額=660万円、源泉徴収税額=210,100円と記載されており、当然ながら上記給与実績と一致していました。 一方、Y社に入社してまもなく12月になって明らかになってきたのですが、妻、子ともに給与収入が見込み以上にありそうで、控除対象配偶者、配偶者特別控除及び扶養親族に該当しそうにないことが判明しました。そこで、Y社に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、妻及び子は記載しませんでした(結果もそうでした)。 で、Y社で年末調整してもらったのですが、転職直後で忙しかったせいか、魔がさしたのか、X社からもらっていた源泉徴収票を提出するのを失念し、Y社もA氏の前職のことは知らなかったので、結局12月支給の給与での所得税は、年末調整結果を踏まえて0円でした。Y社の源泉徴収票には支払額=60万円、源泉徴収税額=0円などと記載されています。 年が変わり大分経ったので、Y社は年末調整をやり直してくれません。 そこで質問ですが、A氏は結局甲欄適用の源泉徴収票を2枚持っているのですが、H27.3.16までに確定申告をする義務があるのでしょうか。またその根拠条文はどこにあるのでしょうか。 なお、A氏には、副業等、このほかに所得は一切なく、また、還付請求するような事柄もありません。 因みに、A氏の試算によると、もし確定申告するとなると、 ・給与収入=7,200,000円 ・給与所得控除後の給与等の金額=5,280,000円 ・社会保険料控除=1,080,000円 ・基礎控除=380,000円 ・課税所得金額=3,820,000円 ・年税額=(3,820,000×0.2-427,500)×1.021=343,500円 となり、追加納付が発生することになります。

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回答No.2

確定申告書の提出義務があります。 理由 1「二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けている」 かつ 2「当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合」 この2に該当してないからです。 Yから受け取った12月の給与として年末調整がされてますが、その際に前職分が加算されてません。 所得税法190条では前職分を加算しての調整を求めてますので、前職分の加算をしてない年末調整は、所得税法第190条の規定による所得税の徴収をされた(又はされるべき場合)に該当しません。 従ってAは所得税法第121条による申告不要規定に該当しません。 参考 所得税法第190条の一部 ・・・給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)・・・

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど。121条の要件に該当せず、ということですね。 ちなみに、2に該当していないことだけで(1は関係なく)、拙例は所得税法121条1項の1号にも2号にも該当せず、よって、確定申告が必要ということになるのでしょうね。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

確定申告をする義務があるでしょう。偽りその他不正の行為により年末調整に係る源泉徴収義務の規定により徴収されるべき所得税を免れたのですから,罰則があります(所得税法239条)。 確定申告時期は忙しくて税務署員もそれどころではないかもしれませんが,X社,Y社ともに給与の支払いを税務署に報告するのですから,必ず不正は発覚します。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >所得税を免れたのですから,罰則があります(所得税法239条)。 ↑ なるほど、これは単純明快でした。込み入った例をあげるまでもなかったようで(汗!)。 A氏はH27.3.16までに確定申告しなければならないわけですね。

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