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簡保の解約返戻金にどんな税金がかかりますか?
はじめまして。 昨年結婚をして簡保の受取人を父から妻に変更いたしました。 これから保険会社の死亡保険や医療保険に入るために簡保の養老保険を解約したいと考えています。 今、解約すると返戻金が70万ほどあると郵便局で調べてもらいました。 この返戻金は契約者である私の収入となるのでしょうか。 となれば会社員ですが、なんらかの申告をすることになりますか? もし受取人である妻の収入となるのであれば、 それもまた申告が必要なのでしょうか? どんな税金がかかってくるのか、全く分からないので どなたかお教えください。 受取人を私自身にしたほうがいいのでしょうか・・・?
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養老保険なら死亡保障もかねていますから、特に解約することもないような気もしますが、取り急ぎ、質問への回答を。 解約返戻金は契約者本人に対する還付金ですから、macchan72さんの所得として取り扱います。 課税の有無についてですが、これまでに払い込んだ保険料の累計を差し引いて、さらに控除額として50万円を差し引き、その上で差額がでた場合には、一時所得として課税対象になります。 税金は、上記の差額の1/2を給与所得と合算した総所得について、計算されます。 一時払の養老保険でもない限り、自己負担してきた保険料の累計額を超えることもないと思いますから、特に申告の必要もないでしょう。
お礼
金額も少ないし申告の必要がなさそうですね。 不安が消えました。 どうもありがとうございます。