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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受け取った死亡保険金への課税は)

死亡保険金の相続税について

このQ&Aのポイント
  • 受け取った死亡保険金の相続税について調べています。契約者が被保険者である場合、保険事故によって保険契約は終了し、生命保険金は相続財産にはなりません。
  • また、相続税法に基づき死亡保険金は課税財産とされ、受け取った保険金に相続税が適用されます。相続税には非課税限度額があります。
  • 具体的な相続税の計算方法や非課税限度額については税法によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

説1は,生命保険金は相続財産ではないと言っています。正しいですね。 説2は,生命保険金は(契約者と被保険者が同一人で受取人が別人のとき)相続税の対象であると言っています。これも正しいですね。 どういうことかと言えば,生命保険金は相続財産ではないけれども相続税の対象となるみなし相続財産なのです。 あなたの書いている例では,法定相続人は3人ですから,受け取った生命保険金から1500万円を引いた額に課税されます。

areisama
質問者

お礼

説1と2.両方とも正しくて 生命保険金は相続財産ではないけれども相続税の対象となるみなし相続財産なのです。みなし相続の考え方が全く抜けていました。霧が晴れました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
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回答No.4

ご質問のケースでは、相続税法第3条の規定(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)により、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。 http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM 「説1」で「相続財産にならない」という記載自体は合っています。民法上はそのとおりで、遺産分割の対象にもならなくて、全額が受取人に帰属しますから、原則として相続分(遺産分割)の計算には含めません。 説1では、相続税に関しては何も言っていません。相続財産ではなくても、相続税の課税対象にはなるというのが相続税法の規定です。それが、説2で述べられています。 つまり、死亡保険金は、 ・民法上:受取人固有の財産であり、相続財産には含まれない ・税法上:「みなし」相続財産として、相続財産に含める(相続税の課税対象になる) なお、民法上でも、受取人が被保険者本人(契約者)と指定されているもの、あるいは受取人の指定がないものは、相続財産になって遺産分割の対象になります。

areisama
質問者

お礼

相続財産ではなくても、相続税の課税対象にはなるというのが相続税法の規定。「みなし」相続財産の考え方は一般人にはなじみにくいですね。外国の相続税法でもこの考え方はあるのでしょうか・・?ありがとうございました。

回答No.2

ファイナンシャルプランナーとして回答します。 受取人変更手続き後に被保険者である貴方がお亡くなりになれば、 受取人の長男次男お二人が均等に受け取ります。 この死亡保険金が1000万円であれば「500万円×相続人数」までの 非課税限度額がありますので相続税の対象にはなりません。 但し、1000万円を超える場合は非課税限度額を超えますので超えた金額が 相続財産に組み込まれます。 ですが相続税の基礎控除額が3000万円と基礎控除額が 1800万円ありますので総額が4800万円を超えなければ税金を支払う 必要はありません。

areisama
質問者

お礼

非課税限度額,基礎控除額の説明が 流れがありとても分かりやすかったです。ありがとうございました。

回答No.1

  質問に書いてあるほど単純ではありません。 国税庁のHP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm 契約者、受取人の組み合わせで課税され方が違います。  

areisama
質問者

お礼

No.1750 死亡保険金を受け取ったとき[平成30年4月1日現在法令等] では、私の質問=契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻または子 の生命保険金を、妻または子が受け取ると、相続税がかかると分かりました。ありがとうございました。

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