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死亡保険金の受取人について

現在、妻と子一人の3人で暮らしています。生命保険に加入しているのですが、死亡保険金の受取人を誰にするかによって、相続税の金額が違うと聞きました。 保険金受取人は妻と子供のどちらにした方が相続税が安く済むのでしょうか。 また、被保険者と保険料の負担者が異なる場合は、不利になると聞きました。 妻の生命保険についても、私の口座から引き落としをしているのですが、この場合、被保険者と保険料の負担者が異なる場合に該当するでしょうか。(妻も働いていて、収入はあります。)

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)保険金受取人は妻と子供のどちらにした方が 相続税が安く済むのでしょうか。 (A)保険料負担者=契約者=被保険者=夫様という保険の場合、 死亡保険金の受取人は、奥様でもお子様でも、相続税扱いとなります。 相続税扱いとなる生命保険の死亡保険金には、 500万円×(法定相続人の人数) という控除枠があります。 相続税には、 5000万円+1000万円×(法定相続人の人数) という控除枠があります。 これでも控除できないときには、配偶者控除があります。 奥様の相続分は、1億6000万円までは非課税となります。 控除枠をフルに使う必要があるのなら、奥様とするのが正解。 相続税、所得税、贈与税となるのは、No.1さんの回答を参照してください。 (Q)妻の生命保険についても、私の口座から引き落としをしているのですが、 この場合、被保険者と保険料の負担者が異なる場合に該当するでしょうか。 (A)奥様の生命保険とは、奥様が契約者で、被保険者という保険のことだと 思いますので、そのように考えてお答えします。 「該当する」と、判断されるのが普通だと思います。 保険料負担者とは、まずは、保険料を支払っている口座の名義で判断されます。 もし、口座の名義人に収入がない場合、口座の名義に関係なく、 収入があった人が保険料負担者とされます。 例えば、口座の名義人が専業主婦だった場合、専業主婦には収入がないので、 実質、夫が支払ったと判断されます。 今回の場合、お二人に収入があるので、口座名義人である夫様が保険料を 支払っていたと判断されます。 それを否定するには…… つまり、奥様が保険料負担者とする場合、 奥様の収入を夫様の口座に入金しているという証拠が必要です。 ご参考になれば、幸いです。

回答No.2

ryuki543さん 保険料負担者  被保険者    死亡保険金受取人  税金の種類           (亡くなった人)   夫         夫          妻          相続税   夫         夫          子          相続税   夫         妻          夫          所得税(一時所得)   夫         妻          子          贈与税 保険料負担者と亡くなった人が同じであれば「相続税」、保険料負担者と保険金受取人が同じであれば「所得税(一時所得)」、保険料負担者・亡くなった人、保険金受取人が全て違えば「贈与税」となるようです。 ○相続税が課税される場合(相続人が妻、子1人、計2人いる場合)  生命保険金と他の課税財産の合計額が8000万円以下であれば、相続税は課税されませんので、保険金受取人を妻にしても子にしても変わりません。 それ以上の課税財産額があるのであれば、妻を保険金受取人にしたほうが相続税額は安く済むようです。  相続税基礎控除額・・・5000万円+1000万円×法定相続人の数  生命保険金の相続税・課税控除額・・・500万円×法定相続人の数 ○被保険者と保険料の負担者が異なる場合  所得税か贈与税のいずれかか課税されるようです。 妻の保険(妻が被保険者となっている保険)の保険料を夫が負担している場合は、被保険者と保険料の負担者が異なる場合に該当することになりそうです。 保険料負担者  被保険者    死亡保険金受取人  税金の種類          (亡くなった人) A:夫         妻          夫          所得税(一時所得) B:夫         妻          子          贈与税 A保険及びB保険の保険金が1000万円 保険料を負担してきた額 70万円 である場合、所得税額と贈与税額がそれぞれいくらになるか試算してみます。 A保険(所得税):税額 約45万円  課税対象額:(1000万円-50万円(基礎控除額)-70万円)×1/2=440万円  この金額を他の所得(給与所得など)と合算して所得税額を計算します。  今回は分かりやすくするため、他の所得は無いものとして試算します。  所得税額=440万円×20%(税率)-約43万円(控除額)=約45万円 B保険(贈与税):税額 231万円  課税対象額:1000万円-110万円(基礎控除額)=890万円  890万円×40%-125万円=231万円 (ご参考) タックスアンサー・死亡保険金を受け取ったとき  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm タックスアンサー・相続税がかかる場合  http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm タックスアンサー・相続税の対象になる死亡保険金  http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm タックスアンサー・相続税・配偶者の税額の軽減  http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm タックスアンサー・相続税の計算と税額控除  http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo32.htm タックスアンサー・一時所得  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm タックスアンサー・所得税の税率  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm タックスアンサー・贈与税の対象になる生命保険金  http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm タックスアンサー・贈与税の計算と税率(暦年課税)  http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

noname#121701
noname#121701
回答No.1

相続税が安く済むということは、相続税が課税されるほど財産をお持ちなのですね。 居住用資産以外にもマンションを幾つかと相当な預金とをお持ちなんですか。 まずはご自分の資産でどのくらいの相続税が発生するか計算してください。 あなたの年齢の記載が無いので分かりませんが、高齢になりますと生命保険よりガン保険の重要性に気がつきます。 子供が成人に達するまでは生命保険ですが、子供が独立したら自分の入院給付金やガン保険にシフトします。 保険自体に詳しくないので質問の回答になっていませんが、自分の経験から投稿した次第です。

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