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生命保険の契約者、被保険者、受取人

死亡時に3000万の終身共済に、夫も妻の私も加入しています。 まず、一つ目の質問は、契約者というのは、保険金を支払う人のことですか? 夫の保険料も、妻の私の保険料も夫の口座から引き落としになっています。  妻の私が支払っていることにするためには、妻の私の口座から引き落とさないといけないのでしょうか? それとも、便宜上、夫の口座から引き落とししているが、支払っているのは私(妻)です。ということはいえるのでしょうか? 契約者が誰かによって、保険金が下りたときの税金が違ってくると思うのですが、所得税と、相続税はどちらがお得なのでしょうか?ちなみに子供は一人です。

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  • jade36
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回答No.2

契約者が妻であっても、夫の引き落とし口座を使用した場合、 万が一の際税務署の調査が入ってそのことが判明したら 実際の保険料負担者は夫である=実質的な契約者であると 判断された判例があります。 契約者と保険料負担者が同一であると主張するためには 契約者名義の口座を使用することに勝るものはありません。 契約者と受取人が同一(契約者、受取人=妻、被保険者=夫)の場合 万が一の際の保険金は贈与税ではなく所得税に該当します。 生命保険料控除は保険料口座名義人(実質的支払者)に関わらず 契約者宛に発行されます。 現在契約者となっている妻の確定申告に使用すること自体は 問題ありません。 しかし前述したように、イザという時の税務署の調査で 保険形態と実質保険料負担者が明らかに異なる場合 実際は形態と異なるかけ方をしているとみなされる恐れがあります。 そのような事態を防ぐためにも、 契約者=保険料負担者となるようにされることをお勧めします。 確定申告を優先させるのであれば引き落とし口座を妻名義に、 万が一の保険金の税金を優先させるのであれば保険契約者を夫に、 いずれかを選択されて変更するのがよろしいでしょう。

718miyu
質問者

お礼

ありがとうございました。 私が被保険者の保険は、私(妻)の口座から引き落としされるように変更しておくことにします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

お金を払っているのがご主人だからといって、ご主人が契約者とは限りません。 契約者は保険証券を見ればわかります。 所得税と相続税では、相続財産がかなりあれば別ですが、一般的には相続税の方が得です。

718miyu
質問者

補足

お返事いただきありがとうございます。 共済証書をみてみました。 契約者は、それぞれ、夫と、妻の私になっていました。 契約者と、被共済者が同一人物で受取人が配偶者の場合は、相続税の対象ということですよね。 共済証書に契約者の名前(妻の私)がかいてあれば、支払うのは夫の口座からでも贈与ではなく、相続税になりますか? それから、 夫の口座から引き落としだと、所得税の生命保険料控除を妻の私の確定申告時に行うのは認められないのでしょうか?便宜上、夫の口座を利用してますが、妻の私は自分でしはらってます、といえば、生命保険料控除は使ってもよいのでしょうか?(すでに、生命保険料控除は、妻の私の確定申告時に使用しているのですが) よろしくおねがいします。

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