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生命保険受け取りの際の税金について
- 生命保険の受け取り時にかかる税金は所得税であり、受取人が支払人の夫の場合でも保険料控除は受けられない可能性があります。
- 支払い人を夫に変更し、妻が受け取った保険には相続税がかかる可能性がありますが、贈与税はかかりません。
- 生命保険の受け取りで贈与税や相続税がかかるケースは、保険金の受取人が亡くなった被保険者の子供や親族である場合です。
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(Q)妻が保険金を受け取った時に少しでも多く残したいので、 税金をあまり取られないようにしたいのです (A)契約者=保険料負担者=被保険者=夫様 死亡保険金の受取人=奥様 こうすれば、相続税となり、一般的にはもっとも節税になります。 奥様には、相続税の控除1億6千万が使えます。 また、生命保険金の控除枠、500万円×(法定相続人の人数)も 使えます。 所得税の場合、 (受け取った保険金)-(支払った保険料)-50万円 がプラスになれば、課税対象となります。 (1)被保険者:夫様、受取人=支払人=奥様 ならば、おっしゃる通り、所得税です。 (2)可能です。 そもそも奥様に収入がなければ、保険料を支払うことができませんから、 奥様の口座から引き落とされていても、夫様が支払ったと見なされます。 夫様が保険料控除の申請をするということは、口座名義や契約者が 誰であろうと、夫様が保険料を支払ったという証明になります。 (3)話はややこしいですが…… 奥様がすでに支払った分は、所得税、 今後、夫様が支払う分は、相続税となります。 途中で契約者(保険料負担者)の名義を変更したからといって、 それまでに奥様が支払った分をなかったことにすることはできません。 例えば、3000万円の保険金が支払われて、 保険料負担の割合が奥様:夫様=1:9だった場合、 300万円は所得税、2700万円は相続税となります。 このような税金の計算は、保険料を支払っている途中ではしません。 保険金を支払ったとき、解約したとき、などで行います。 (4)No.1の方の答えを参照してください。 ご参考 医療保険の給付金は、奥様が受け取っても、夫様が受け取っても、 非課税となります。 死亡保険金などを支払ったとき、保険会社から所轄の税務署に対して、 支払調書が送られ、保険料を払ったのは誰で、保険料総額はいくらで、 保険金はいくら払った……ということが分かるようになっています。 ご参考になれば、幸いです。
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- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
死亡保険金は保険料の負担者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって掛かる税金の種類が変わってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 1:所得税が掛かることになります。 2:控除が受けられるのは保険料を支払った人になります。 3:相続税になります。 4:詳しくは↑のURLをご覧ください。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8935)
生命保険文化センターの図式が分かりやすいかと思います。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/receives.html
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
詳しくご回答ありがとうございます。 契約者=保険料負担者=被保険者=夫様が一番良いという事ですね。 参考になりました。