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母親の生命保険料の支払い・受け取りについて

昨年、病気で父を亡くしたことを契機に、いままで生命保険に加入していなかった母に通販の生命保険に加入してもらいました。 契約者・被保険者は母親で、保険金受取人は私にしており、実家の経済状況から保険料の支払いは私の口座から引き落とすようにしています。 この場合、 (1)生命保険料控除は母親の所得からの控除にしても問題ないでしょうか? (2)保険金が支払われる場合、相続税や贈与税の計算はどのように取り扱われるのでしょうか? ちなみに、母親は自営業の個人事業主、子供は私一人で、就職して別の会社で働いています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

個人事業主ならば、事業口座から保険料を落とすように至急変更しましょう。次回から生命保険控除ではなく必要経費で落とせる可能性もありますから。 後引退に備え小規模企業共済(国営退職金共済)には加入するように。

hen223
質問者

お礼

simotani様 ご回答頂きありがとうございます。 生命保険料を経費で落とせるというのは助かります。 母と相談して、引落口座の変更を考えてみたいと思います。 小規模企業共済については知りませんでした。 自営業者は退職金が無いものだとばかり考えていましたので、このような共済制度があったことに少し驚きです。こちらも、もう少し調べて加入を検討したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#153414
noname#153414
回答No.2

加入中の保険会社へ両方の質問をそのままぶっつけて下さい。 どんな回答が来ることやら、予測すら出来ませんので。

hen223
質問者

お礼

nq437様 ご回答頂きありがとうございます。 やはり、保険会社に直接聞くのが確かですね。 今回は支払い方法の見直しを検討したいと思いますが、変更時にでも確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 (Q)生命保険料控除は母親の所得からの控除にしても問題ないでしょうか? (A)いいえ。ダメです。 保険料を負担しているが質問者様ならば、 質問者様の所得から控除すべきものです。 (Q))保険金が支払われる場合、相続税や贈与税の計算はどのように取り扱われるのでしょうか? (A)被保険者=御母堂様 保険料負担者=受取人=質問者様 ならば、受け取った保険金は、所得税の対象となります。 (保険金)-(支払った保険料総額)-50万円=A Aが+ならば、課税対象となり、 Aの2分の1を他の所得と合算して、課税されます。 例えば、A=1000万円ならば、 Aの2分の1=500万円が課税対象となり、 質問者様の所得税率が20%ならば、100万円が所得税となります。

hen223
質問者

お礼

rokutaro36様 ご回答頂きありがとうございます。 生命保険料控除は、やはり生命保険料は私の所得からの控除になるのですね。 保険金も所得税の対象とのことですし、他の方から頂いたご指摘も踏まえ、保険料の支払い方を見直すことも考えてみたいと思います。 専門家の方にご回答いただけて、助かりました。 ありがとうございました。

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