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夫が亡くなり生命保険が1億以上。。贈与税は??
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1.生命保険金は、本来の相続財産ではありませんが、相続税法上のみなし相続財産となります。 2.すでに回答がありますように、生命保険金の非課税額があり、法定相続人が3人だと、1500万円を差し引くことになります。 3.配偶者の税額軽減は、すでに回答があるとおり、この場合だと、1億6千万円以下だとして、全相続財産のうち、その生命保険金の割合分だけ、相続税が軽減されます。 4.この場合、3.の制度を利用する場合には、必ず申告する必要があります。必要な書類とともに申告によりはじめて認められますから、その点の注意は必要です。
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相続人が3人なので8千万円までは税額がかかりません。また、3人で受け取るので1500万円、合計9500万円まで非課税です。 さらに、奥様が一人で相続すれば配偶者控除がうけれますので、1億6千万円まで相続税はかかりません。 従いまして、奥様が一人で一旦全て受け取ってお子様の教育資金として使われるとよいでしょう。 相続税はまったく心配する必要はありませんよ。 旦那さまはそこまで詳しく調べて、奥様を保険金の受取人として指定したのでしょう。 やさしい旦那様でよかったですね。
まずはお悔やみ申し上げます。 >贈与税はいくらほどですか ↑贈与税ではありません。相続税です。 この計算については、相続する資産の分け方や他の資産との兼ね合いなど色々と複雑になりますのでこれだけでは判断しかねます。一般的な回答に留めます。 一般的には、相続資産の基礎控除が 5000万+1000万*法定相続人数 分ありますので、5000+1000*3=8000万となります。 また、配偶者が相続財産を受け取る場合には、1億6千万以下もしくは法定相続分以下であれば相続税は掛かりません。 http://tamagoya.ne.jp/tax/tax030.htm また、生命保険金の非課税枠が 500万×法定相続人数 分ありますので、あなたの場合は500*3=1500万となります。 したがって、ご主人からあなたへの相続よりも、あなたの相続が発生した時(二次相続)の方が負担は大きくなるでしょう。 また、死亡保険金を年金形式で受領する場合には年金受給権での評価が受けられ、評価は下がります。受け取り年数、受け取り形式によっても変わります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm
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