• ベストアンサー

生命保険の相続、贈与につき、教えて下さい。

生命保険の相続、贈与につき、教えて下さい。 姉、弟2人兄弟で、姉がなくなり、生命保険が果たして相続なのか、贈与になるのか知りたい。 保険契約者:姉(故人)、被保険者:弟(相続人)受取人:姉(故人) 掛け金支払い者:姉(故人) 保険の種類:死亡保険及び満期受け取り保険。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

贈与というのは、贈り主が生存していることが前提です。 今回の場合、お姉様が亡くなれているので、贈与にはなりません。

daikumati
質問者

お礼

有難うございました。 曖昧な質問でしたが、すっきりしました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

契約者=保険料負担者=お姉様 被保険者=弟様 受取人=お姉様 という保険で、お姉様が亡くなり、弟様は健在、ということですね? この場合、 (1)弟様が契約者=受取人となり、この保険を引き継ぐ、 (2)解約をして、解約払戻金を弟様が受け取る という2つの方法が考えられます。 (1)(2)ともに、解約払戻金が遺産となります。 つまり、相続税となります。 ただし、お姉様に弟様以外に相続人がいると、話がややこしくなります。 例えば、お姉様にお子様がいらっしゃる、または、お父様、お母様が 存命である場合。 ご参考になれば、幸いです。

daikumati
質問者

補足

そうです、弟は健在で、姉は独身のため、相続人は弟一人です。 保険は、姉が臨終間際に満期になった物と、払い込み中のものとがあります。 仮に払い込み中の保険は損切り覚悟で解約したとして、両方とも、相続扱いになりますか?贈与扱いになりませんか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう