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生命保険の相続、贈与につき、教えて下さい。
生命保険の相続、贈与につき、教えて下さい。 姉、弟2人兄弟で、姉がなくなり、生命保険が果たして相続なのか、贈与になるのか知りたい。 保険契約者:姉(故人)、被保険者:弟(相続人)受取人:姉(故人) 掛け金支払い者:姉(故人) 保険の種類:死亡保険及び満期受け取り保険。
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贈与というのは、贈り主が生存していることが前提です。 今回の場合、お姉様が亡くなれているので、贈与にはなりません。
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- rokutaro36
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回答No.1
契約者=保険料負担者=お姉様 被保険者=弟様 受取人=お姉様 という保険で、お姉様が亡くなり、弟様は健在、ということですね? この場合、 (1)弟様が契約者=受取人となり、この保険を引き継ぐ、 (2)解約をして、解約払戻金を弟様が受け取る という2つの方法が考えられます。 (1)(2)ともに、解約払戻金が遺産となります。 つまり、相続税となります。 ただし、お姉様に弟様以外に相続人がいると、話がややこしくなります。 例えば、お姉様にお子様がいらっしゃる、または、お父様、お母様が 存命である場合。 ご参考になれば、幸いです。
質問者
補足
そうです、弟は健在で、姉は独身のため、相続人は弟一人です。 保険は、姉が臨終間際に満期になった物と、払い込み中のものとがあります。 仮に払い込み中の保険は損切り覚悟で解約したとして、両方とも、相続扱いになりますか?贈与扱いになりませんか?
お礼
有難うございました。 曖昧な質問でしたが、すっきりしました。