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贈与か相続か?

17年前に父が亡くなり、母が受取人の生命保険4千万円がおりました。 それを母は私(長男:当時17歳)と弟にも分けるつもりで、母2千万円、私と弟各1千万円(養老保険)ずつ別々に預け入れました。その当時私も弟も未成年だったため保険契約者になれず、契約者、満期保険金受取人(=保険契約者)とも母になっており、被保険者のみ私(弟)です。平成20年に満期2500万円となる予定です(当時は金利が良かったため)。 満期が近づいてきたため、母はその2500万円を父から私への相続分として、私に渡したいと言っておりますが、このままの状況では母から私への贈与と見なされるのではないでしょうか? ちなみに、私が成人した後もこの養老保険の名義変更などはしていません。相続人が未成年の場合、親が代わりに相続財産を管理するのだと思いますが、その後成人し名義変更をすれば、この時点で相続をしたということになるのでしょうか。今回のケースも同様でしょうか?

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

相続手続きが終わっており、相続税の申告をしている場合。 どのように相続しているか確認して下さい。 生命保険金は、みなし相続財産ととして相続税が課税されるので、保険契約により受取人は決まっています。したがって、勝手に分割できません。 相続手続きが終了しておらず、相続税の申告もしていない場合。 お母さんが、代償分割などの方法により現金を長男・次男に各1,000万円を相続させる旨の遺産分割協議書を作成しておく。 (その中に、保険契約に関する事情説明も入れておく。) これがダメなら、相続時精算課税を選択すれば相続するまで課税されません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm もちろん相続税は、現在5,000万円+1,000万円×法定相続人=7,000万円まで課税されませんので検討して下さい。

piyobuhiuki
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 相続するほどの財産は無いので相続手続きも相続税申告もしていません。遺産分割協議書というのは、今回の生命保険金も含めた父からの「相続財産全て」について、3人が何をどのように分割するのかを記載しなければならないのでしょうか。保険金4千万円についてのみの協議書でも有効なのでしょうか。また、協議書は現在の日付で作成しても有効でしょうか(父が亡くなって17年になるのですが)。 この協議書を作成すれば、これを基に養老保険の名義変更ができるということなのですね。 それから、「これがダメなら・・」というのは、3人の間でうまく協議がまとまらないケースという意味でしょうか。それとも何か他の意味でしょうか? 再度質問ばかりになってしまい申し訳ありません。

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