• 締切済み

養老保険の相続について

養老保険について教えてください。 保険の内容は、普通養老保険。 契約者は、叔母 被保険者は、甥 保険金受取人  満期保険金 叔母  死亡保険金 甥の母(叔母の妹) 保険料は、一括で払込済みです。10年満期で、まだ満期を迎えていません。 先日、叔母がなくなりました。 ここで、質問です。 Q1:この場合、保険の契約は、相続人に継承されるのでしょうか?    (継承されて、解約や支払いの者の変更などが相続人で変更できる??) Q2:契約者が、亡くなっていますが、満期時には、被保険者の甥が満期金を受け取るのでしょうか?    Q1と関連しますが、相続人が権利を継承しているので、満期保険金受取人が叔母から    相続人になって、結局、甥が保険金を受け取ることはない?? Q3:簡易保険法で、契約者がが死亡時には、満期保険金は被保険者が受け取るとあるそうですが   実際は、契約者死亡時に、相続人が契約を継承するので、被保険者が受け取ることなんて   ないのではないでしょうか? 以上、長々と申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

Q1:この場合、保険の契約は、相続人に継承されるのでしょうか? (A)ちょっと違います。 契約を相続した人が、相続人なのです。 叔母様の法定相続人ならば、誰でも契約を相続可能です。 (Q)継承されて、解約や支払いの者の変更などが相続人で変更できる? (A)解約はできます。 支払者について、 一括払いで支払いが終了しているので、支払者は叔母様(?)であり、 それを相続することになるので、相続人が支払者となります。 自動的に決まるので、変更不能です。 (Q)契約者が、亡くなっていますが、満期時には、被保険者の甥が満期金を受け取るのでしょうか? (A)いいえ。満期保険金の受取人は、叔母様になっています。 なので、このまま、受取人を変更しなければ、 叔母様ということになります。 叔母様が亡くなっているので、実際には、その法定相続人が 受取人となります。 契約を相続した者ではなく、叔母様の法定相続人全員に権利があります。 なので、満期保険金の受取人は、変更すべきです。 (Q)相続人が権利を継承しているので、満期保険金受取人が叔母から 相続人になって、結局、甥が保険金を受け取ることはない?? (A)上記の通りです。 受取人を変更しなければ、叔母様=叔母様の法定相続人 ということになります。 (Q)簡易保険法で、契約者が死亡時には、満期保険金は被保険者が受け取るとあるそうですが (A)いいえ。間違いです。 契約者が死亡したときではなく、受取人が死亡したときです。 (無指定の場合の保険金受取人) 第五十五条  終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。 一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者 二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族 2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。 3 胎児たる子又は孫は、前項の規定の適用については、既に生まれたものとみなす。 4 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。 5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。 6 遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したものは、保険金受取人となることができない。 (Q)契約者死亡時に、相続人が契約を継承するので、被保険者が受け取ることなんてないのではないでしょうか? (A)いいえ。満期保険金の受取人=被保険者 にすればよい。

関連するQ&A

  • 養老保険における相続税の扱いについて

    度々の質問ですみません。 契約者(支払人)=父、被保険者=母、死亡保険金受取人=父、満期保険金受取人=父 という20年満期養老保険に加入しています。 今回、被相続人の父親の死亡に伴い、以下のように変更しました。 契約者(支払人)=母、被保険者=母、死亡保険金受取人=子、満期保険金受取人=母。 満期保険金額・死亡保険金額が約100万円で、20年のうち、約19年の支払いが完了しています。 【Q1】上記の場合、相続対象は、母がもらう契約者としての権利でよいですか? 【Q2】相続金額は、いくらになりますか?  月々、保険料=3180円・特約保険料=770円と書いてあります。  相続税評価額の計算方法がよくわかっていません。 【Q3】相続税対象となる場合、みなし相続財産で、生命保険控除の対象となりますか?  生命保険の場合、500万×相続人数分控除できると思いますが、その対象になるか知りたいと思っています。 Q2の部分で、相続開始時までの正味払込保険料の額 × 0.7 - 保険金額 × 0.02 という計算式も聞いています。 ただ、何度も改正があり、上記が正しいのかよくわかっていません。 また、支払保険料は特約も含めてよいのかわかっていなく、教えて頂けると幸いに思います。 宜しくお願い申し上げます。

  • 養老保険について

    満期保険金受取人、死亡保険金受取人、契約者が同一(祖父)で、かんぽの普通養老保険に加入を考えています。被保険者は5歳の子ども(孫)です。16歳満期で500万だとします。特約などはつけていません。 被保険者が16歳まで生きていたら、契約者が500万円もらえるのですよね。 毎月の保険料支払い途中(払い込みが完了していない時点)で契約者が死んだ場合はどうなるのでしょうか? 無知なので教えてください。

  • 遺産分割での養老保険の扱い

    独身の叔父が養老保険に入ってましたが 満期が来ないままに亡くなりました。 契約は  契約者 叔父  被保険者 甥  満期金受取人 叔父  死亡保険金受取人 叔父 税関係では、この契約は解約返戻金相当額なる値が みなし相続財産となり、相続税を計算する遺産として扱われると聞いたのですが 受取人が叔父自身となっているので 実際の遺産分割の際にもこの契約は、遺産の一部として扱うべきものなのでしょうか? あるいは被保険者が甥であるという点が、何か通常の遺産とはちがってくるのでしょうか?

  • 養老保険の相続や贈与について

    昨年母が亡くなったのですが,母がかけていた養老保険がありました。 養老保険金の払い込みは一括で当初から既に払い終えていました。 また,保険期間の終期の4ヶ月前に母は亡くなりました。 契約内容は以下の様になっていました。 保険契約者:母 被保険者:長姉 死亡保険金受取人:母 生存保険金受取人:母 私は仕事に忙しくあまり保険について考える時間がなかったのですが, 保険期間の終期が過ぎた後に,長姉から,受け取った保険金の一部数百万を振り込むとの連絡がきて,受け取りました しかし,もう一人の姉の次姉は受け取っていないようでした。 ここで質問なのですが, 1.母の養老保険は遺産相続の対象となり,子で平等に分割するのではないのでしょうか? 2.長姉が,母の死後から終期までの間に保険契約者を長姉に被保険者をその夫に書き換えたようなことを言っていたのですが,子全員の承諾なしに,書き換えはできるのでしょうか? 3.私が受け取ったお金は母からの相続ではなく,姉からの贈与になるのでしょうか? ご面倒ですが,どなたかご回答よろしくお願い致します。

  • 養老保険 満期を迎える前に契約者死亡

    養老保険 満期を迎える前に契約者死亡しました。 契約者 父 満期受取人 父 被保険者 長男 相続人 母、長男 長女 満期を迎えた後に 保険金受取の手続きをしましたが、かんぽの担当者によると、このケースは被保険者である長男に支払うことになるとの説明でした。 この保険金は相続税の対象となるのでしょうか? それとも所得税の対象となるのでしょうか?

  • 養老保険について

    郵便局の養老保険5倍型 期間15年で満期時受取 80万円 死亡時400万円の保険を契約しています。 月々6,146円で現在11年7か月支払っていますが解約をしようかと考えています。 その場合、解約返戻金はいくらくらいになるでしょうか? 保険料の支払いがきつくなってきたのですが、払済保険料に変更しようかとも思っています。 どちらの方がいいでしょうか?

  • 郵便局の養老保険について

    友人のことなのですが、旦那さんが借金を残して自殺しました。 借金を払えないということで、相続放棄したそうです。 しかし、だいぶ昔に加入した養老保険があったそうです。 20年満期で、もうちょっとで満期だったそうです。 旦那さんの両親が、郵便局で「お嫁さん(友人)しか受け取れない」と言われたそうです。 そして、友人が郵便局に相続放棄しても、もらえるか聞いたところ、 「ウチは請求があれば、払うだけです。  相続放棄のことを聞かなきゃ良かったのだが・・・。  しかし、聞かなかったことにします。なので支払える。  ただ、これは相続ということにはならない」 というようなことを言われたそうです。 いろいろ調べてみたら、 今は「満期保険金受取人」と「死亡保険金受取人」が書かれているそうですが、 その証券には「保険金受取人」としか書かれてないようです。 このような場合、その本人が死亡した場合、死亡保険金の受取人も本人ということなのでしょうか? 相続放棄して、受け取ったら、単純相続扱いになってしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 養老保険の満期

    養老保険が満期になる時に所得税がかかると聞きました。 税務署へ申告に行かなければならないとのことですが。 所得税を少なくする方法は、ないのでしょうか? 満期受取金は1000万円で払込保険料は、650万円です。

  • 一時払い養老保険の契約者と満期受取人変更

    一時払い養老保険5年満期の契約者と満期受取人を母→子に変更した場合、税金はどうなるのでしょうか? 契約者(母)→契約者(子) 満期受取人(母)→契約者(子) ちなみにこの養老保険は昨年父が亡くなった時、父の名義だったものを、母が相続したものです。で今年(母→子)へ名義や受取人を書き換えました。 2年後に満期が来ます。 税金はかかるのでしょうか?詳しい方いましたら教えてください。  

  • 主人の簡保(養老保険)の事で、教えてください。

    まったく保険の事が、わからないので教えてください。 主人が『普通養老保険』に加入しています。保険契約者・被保険者・満期保険金は主人になっています。死亡受取人は義母です。 死亡受取人は、私に変更した方が良いんですよね? 税金面(?)とかで、気をつけた方が良い事とかあったら教えてください。 よろしくお願いします。