• 締切済み

保険金の相続について

 仮に、私、母、私の子一人という場合で、母の遺産の相続人は、私一人。母が10年満期の200万の養老保険を私の子一人にかけました。契約者は母、被保険者は私の子、受取人は母の場合、満期になる前に母が死亡した場合、(1)その保険は私が相続するのでしょうか。私の子が贈与を受けるということになるのでしょうか?(2)私が相続という場合は、相続税の保険の控除枠の500万は、適用されるのでしょうか?(3)また、受取人を変更して私にした場合、相続税の対象になるのでしょうか?(4)このとき、やはり、控除500万の適用は受けるのでしょうか?  国税庁のHPをみても今一つわかりません。よろしくご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1)契約者母死亡しても、被保険者に保険事故はおこってませんので、生きた契約のまま、相続人(質問者さん)に相続されます。 2)被保険者に保険事故がおこってから保険金請求権が生じます。まだ生じてないので、500万円控除枠は関係ありません。ようするに生きた保険契約のまま相続、いうなれば預貯金の相続に似た形態です。 3)契約者、受取人が同一の契約ですので、両者の地位は相続人に帰属します。この形で被保険者に保険事故があったときの保険金受取は、所得税となります。 4)上の回答のとおり、関係ありません。500万円枠が、かかわるのは、契約者が被保険者を兼ねているとき、この者の死亡が保険事故となり、保険金請求権が発生し、相続税での計算となります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
aoiumitonami
質問者

お礼

 ありがとうございます。銀行の方の説明がおかしいような感じだったので、質問させていただきました。3)相続なのに所得税というのは、意外でした。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう