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生命保険の満期で贈与税がかかる?

去年の10月、母が保険を私に掛けていたものが満期になり受け取りに行きました。金額は190万弱でした。そんなことも忘れていた先日、税務署から手紙が来ました。保険金の贈与税の申告がされていません。と言う内容でした。その金額に対してどれくらいの贈与税が掛かるのでしょうか? また、どのようなことがあれば控除されるのでしょうか?(ローン等の借金がある場合も控除の計算に入るのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cho3v
  • ベストアンサー率37% (134/361)
回答No.1

契約者(保険料払ってた人)母 被保険者(保険の対象となっていた人)あなた 満期返戻金の受取人(保険金、積立金)あなた こんな感じの契約だと受け取った保険金(満期返戻金)などに対し贈与税がかかります。 普通、こういう契約ってあまりしないんですけどね。 絶対ではないけど。保険の斡旋をしていた人がよっぽど無知だったんでしょうね。 贈与税に関して詳しいことは下記を参照してください。 国税庁タックスアンサー http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo31.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo31.htm
hozumix
質問者

お礼

ありがとうございました。 母も大病をし退院して、何もわからず保険に入ってしまったのでしょうね? 国税庁タックスアンサーで計算もできました。本当にありがとうございました。資料を集めて、これから税務署に行って来ます。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

#1の方が書かれているような契約内容でしたら、贈与税の対象となります。 贈与税については、文字通り、無償で贈与を受けた財産について課税されるものですので、控除されるのは、基礎控除額(110万円)と、後は、住宅取得資金や、婚姻期間20年以上の居住用不動産の贈与にかかる配偶者控除等の特例のみで、借金があったとしても、贈与の事実自体には関係ありませんので、残念ながら控除項目にはなりません。 190万円と仮定して、計算してみると、次の通りですね。 (190万円-110万円)×10%=8万円 http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm

hozumix
質問者

お礼

税務署なんてまるで縁の無いところだと思っていたので、慌ててしまいました。 これを機会に少しずつ勉強していこうと思います。 ありがとうございました。

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