養老型年金保険の受取人(相続)

このQ&Aのポイント
  • 養老型年金保険の受取人(相続)について解説します。
  • 養老型保険の受取人(相続)に関する注意点をまとめました。
  • 養老型年金保険の相続に際して考慮すべきポイントについて解説します。
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養老型年金保険の受取人(相続)

養老型保険の受取人(相続) 母が被保険者で各々の子供たちを受取人とした一時払い年金保険に加入しております。 満期になった時には年金として(子供たちに)支払われます。 その時点で、私は贈与になると思っております。 また、母が亡くなった時には相続の対象になると思います。 いくら受取人を指定していても相続となれば遺言がない限り保険・預金・資産を合算して計算するのが相続と理解していますが・・・ 先走りをしてしまったようにも思うのですが、私は相続時精算課税を使ってしまっているので、贈与税を支払っても一律20%の贈与税ですみますので解約しました。これも相続となった時に多く支払っていれば精算可能ということでしたので・・・ また、母も高齢ということもあって生保の簡単な説明であまり理解をせず契約をしてしまったようです。一般的には、年110万までの贈与は課税対象にならないのでみなさんはこれを利用しているようです。 資産(不動産)等は、分割協議で分ければいいのですが、 現預金・生保等は、実際のところどうなんでしょうか? 何か、いい方法がありましたらアドバイスとともにご意見いただけたらと思いますのでよろしくお願いします。

  • reylhc
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  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)現預金・生保等は、実際のところどうなんでしょうか? (A)死亡保険金は、 保険料負担者=被保険者ならば、誰が受け取っても、 相続税の対象となりますが、 相続財産ではありません。 ここがややこしいのですが、保険金は民法で言う相続財産ではなく、 商法(保険法)に基づく契約(商取引)なのです。 なので、相続を放棄しても、保険金は受け取れます。 でも、税金は、相続税なのです。 受け取り方を決めるのは、民法や商法。 その結果の課税方法を決めるのは、税法。 つまり、それぞれが独立しているのです。 A、B、Cという3人の子供がいて、 Aが保険金を1億円、B、Cの二人がゼロだった場合、 BとCの二人が「それはおかしいから、3等分しよう」 という権利はないのですよ。 保険金は、支払調書というものが発生します。 保険会社は、その支払調書を所轄の税務署に送るので、 誰がいくらを受け取ったのか、税務署は把握しています。 預金は、相続財産なので、分割協議の対象となります。 銀行は、税務署に、亡くなった人の預金がいくらあるのか、 ということを報告しません。 なので、あくまでも、相続人の「申告」ということになります。 では、税務署はどうやって、把握するのか? それは、納税者の「申告」ですよ。 つまり、納税者が正しく申告してくれるという「性善説」なのです。 だから、基本的に、申告を信用します。 ですが、彼らもプロですから、「おかしい」と思えば、 相続人の代表を税務署に「呼びます」。 また、銀行などに調査を入れます。 今は、デジタルデータの時代ですから、 「○○さんという人の預金があれば、データを教えなさい」と、 銀行に言えば良いだけのこと。 銀行は、それに答える義務がありますから、すぐに答えます。 銀行預金は、これで明らかになります。 株などの証券も同様です。 特に、株は、今は証券会社の中の「データ」ですから、 死亡時の時価ぐらいすぐにわかります。 相続税の申告、呼び出した時の説明と、 税務署が集めたデータに違いがあると、 税務調査ということになります。 ここで、違反が見つかれば、最悪、脱税となります。 なので、ややこしい場合には、税理士を入れて、 きちんとすることをお勧めします。 しかも、できれば、お母様が亡くなってからではなく、 亡くなる前に、ちゃんと分割しておくことをお勧めします。 そうすれば、仏壇の前で争うということをしなくて済みます。 不動産がある場合には、特に、要注意です。 不動産は、分割できない、簡単に売れないので、 もめる対象になりやすいのです。

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 迅速のご回答をいただき有難うございます。 勉強不足で恥ずかしい次第です。 生保の説明とても勉強になりました。 受取人はそのまま指定の人が受け取れるとのことですね・・・ ただその後、相続税に加算されるとの解釈でよろしいのでしょうか? また、現預金は分割協議そして不動産等も相続が発生してからではなく、今のうちから分割をしておいた方がいいとのアドバイスをいただきました。 分割協議だけでも、と思っておりますが・・・ きちんと公正役場にて手続きをしないといけないのでしょうか? 80歳をすぎた母は、きちんと財産を把握していないので身内(私)も同伴できない公正役場にて遺言書を作成することも無理かと遺言は断念しました。 公正役場にて手続きをしない分割協議および遺言を残すことは、どのような方法をしたらいいのでしょうか? お礼の分でありながら、再び質問をするような文章になってしまいましたことお詫び申し上げます。 アドバイス本当に勉強になりました。 取り急ぎ、お礼まで・・・

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