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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養老保険における相続税の扱いについて)

養老保険における相続税の扱いとは?

このQ&Aのポイント
  • 養老保険の相続税の扱いについて詳しく知りたい
  • 養老保険契約の変更によって相続税の対象が変わるのか
  • 相続税の計算方法や生命保険の控除について教えてほしい

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4660.htm こちらにあるように「相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。」 また、評価額は、「契約先である生命保険会社などに照会し、確認してください。」 以上のようになっています。

tune2007
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 別のところでも確認しましたが、以下のようだと認識しています。 【Q1】母がもらう権利が相続対象 【Q2】解約返戻金相当額(改正でこのようになった)   ※金融機関に確認必要   以前は、私が書いた計算式で、節税ができたが、改正によりできなくなった。 【Q3】死亡保険金でないため、500万×相続人数分控除対象外 どうもありがとうございました。

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