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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続と生命保険について整理したくご教示ください。)

相続と生命保険についての整理

このQ&Aのポイント
  • 相続と生命保険の関係について教えてください。
  • 相続税と生命保険の受取りに関して申告は必要なのでしょうか?
  • 相続財産評価額における生命保険金の扱いについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

No.1です。 >保険金受取に関して一時所得?雑所得?も申告不要でしょうか 不要です。 貴方の場合の保険金は、一時所得や雑所得ではなく相続税の対象です。 でも、非課税枠に入ってしまうということです。

noname#225589
質問者

お礼

ありがとうございました。すっきりしました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>(1)受取人は1人だが、相続人は3人なので、当該保険金の基礎控除は 500万円×3=1500万円 この保険金1000万円は全額相続税の対象額から控除できる、との理解で合っていますでしょうか? 正確には、1500万円は「基礎控除」ではなく「非課税財産」です。 なので、「全額相続税の対象額から控除できる」のではなく「相続税対象の遺産額(相続財産)には含まれない」ということです。 >(2)この保険金を含め(みなし相続財産?)相続財産評価額が、8500万円であれば、 8500万円-1000万円<5000万円+1000万円×3 と成る為、相続税も発生しない、であっているでしょうか? そうですね。 前に書いたように、税金上の遺産額(相続財産)は8500万円ではなく、7500万円ということです。 >(3)相続税、保険金受取に関して両方とも申告は不要、との理解で合っていますでしょうか? そのとおりです。 相続税は発生しませんので申告の必要ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf

noname#225589
質問者

お礼

ありがとうございました。控除されるのではなく非課税財産と認定されるのですね。 (3)の相続税は発生しないので申告不要は分かりました。保険金受取に関して一時所得?雑所得?も申告不要でしょうか。

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