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生命保険金は相続税?

夫が死去し生命保険金(4,700万)が出た場合の事を教えてください。 受取人は妻、子供は2人(共に成人している)いる場合、相続税(?)はどうなるのでしょうか?基礎控除5,000万やら、500万×相続人数など、よくわかりません。受取人は妻ですが、子供も相続人になるのでしょうか?また、相続税はいつ頃、いくらくらい支払うものなのでしょうか? 生命保険以外の財産は、土地・住宅が約600万ありますが、借り入れも400万ほどあります。

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  • pott64
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回答No.1

被相続人(夫)が被保険者・保険料支払人、相続人(妻・子)が受取人とする生命保険の場合みなし相続財産となります。この場合、非課税限度額は500万×法定相続人3人の1500万まで非課税となります。 建物は固定資産税、土地は路線価(地域により固定資産倍率) 相続税の評価財産 土地・建物 600万(マンションですか??、金額が??) 現預金や株式等?万 生命保険金 3200万円 借入 ▲400万 合計3400万円 相続税の基礎控除は5000万+相続人3人×1000万で8000万円ですので、この金額を超えると相続税の納付の必要があります。その他、小規模宅地の特例、配偶者控除がありますので、おそらくまずはかからないとは思います。税金はおそらく発生しないものの申告の必要性(期限は死亡日より10月以内)は文面からは何とも言えません。いずれにせよ、一度、税理士または市町村の税務相談等でもご相談された方がいいと思います。 その際は以下のものをお持ちになると良いと思います。 ・預金残高(死亡日から1年ぐらい遡って、大きい引き出しがある場合はその旨も) ・借入残高 ・固定資産税の納付書(課税明細) ・土地建物の登記簿謄本(法務局でとる) ・生命保険金の支払明細 ・路線価(下記で調べる) その他、税金以外として相続登記も必要です。お忘れ無く・・。

参考URL:
http://www.rosenka.nta.go.jp/main/MAIN_H16/index.htm
takutuyo
質問者

お礼

お返事、遅くなりすみません。 とてもわかりやすい回答で感謝しております。早速、必要なものを揃えて、相談に行きたいと思います。 ありがとうございました。

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