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生命保険の相続分

夫婦娘のみ。 夫の生命保険の保険金の受取人を子供にしてある。 夫が死亡したときに、他に資産がない。 この場合は、妻への遺留分はなくなりますか? つまり、生命保険は指定した受取人のものであり、相続とは切り離してかんがえられますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.1

生命保険は指定した受取人のものです。相続財産ではありません。 他に相続財産がなければ遺留分もないことになります。

Pppppapp
質問者

お礼

ありがとうございます!

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その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6229/18568)
回答No.2

はい その通りです。

Pppppapp
質問者

お礼

ありがとうございます!

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