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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人について)
相続人について
このQ&Aのポイント
- 夫婦と子供2人が死亡した場合の相続について疑問が生じます。
- 妻と夫の両親の相続権や受け取る権利についてご教示ください。
- 妻か夫のどちらかが先に死亡していた場合、相続人や受取人の権利はどうなるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
過去の判例によると、保険金の受取人が死去した場合は、受取人の相続人が「受取人としての権利を引き継ぐ」事になります。 そして「保険金」は「受取人の個人財産」なので、相続財産には含めません。 ・夫が先に死亡した場合 「夫の両親」は「夫が死去済み」なので「妻個人の財産である、受取権利は相続出来ない」です(配偶者の両親は相続人ではない) 「妻の両親」は「受取人としての権利を相続して引き継ぐ」ので「妻個人の財産である、受取権利を相続可能」です。 従って、妻の両親のみが保険金の受取人としての権利を相続します。 ・妻が先に死亡した場合 妻が先に死ぬと「夫」と「妻の両親」の双方が「夫が死んだ時の保険金を受け取る権利」を相続します。 法定相続分は「夫が1/2、妻の両親が残り1/2」です(子も同時に死去しているから、子の持ち分は考えなくてよい) 夫が相続を受けた後に夫が死ぬ事になるので「夫の相続人である、夫の両親」が受取人の権利の1/2を相続します(相次相続になります) 従って、妻の両親が1/2、夫の両親が1/2、保険金の受取人としての権利を相続します。 このように「どっちが先に死んだか」が異なると、夫の両親の受取人としての権利の有無が異なります。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
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回答No.2
「・・・同時に死亡しました。」と言うことであれば、死亡者間では相続は発生しません。(民法32条の2参照)これを基本として考えればいいです。 今回の場合は、妻の両親となります。 なお、その夫妻に子2人以外に子がおれば、両親ではなく、その子となります。 孫がおれば子と孫です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
妻が先に死亡した場合、夫は自分の死亡保険金を受け取る権利の1/2を妻から相続した形になるんですね。実際には自分の死亡保険金を受け取ることは不可能ですから、相続人である夫の両親が1/2を受け取る権利があるということですね。大変よく分かりました。ありがとうございました。