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相続人の範囲と、その他

相続人の範囲及びその他について、教えて下さい。私の現況です。 1.再婚の妻。再婚相手の娘1人(既に結婚し2人の子供が居ます。)最初の結婚の時に実の娘が1人おります、実の娘の籍は離婚の時に前妻側にしてます。 2.少しですが、生命保険に入ってます。 (受取人は、再婚の相手の娘にしてあります。) 3.貯蓄、その他の財産はありません。 4.他人の連帯保証債務と自身の負債が、沢山あります。 5.妻も連帯保証が沢山あります。(現在パートで働いてます) 以上の事から、もし私が、イ.自己破産をした場合。ロ.不慮の事故などで死亡した場合。妻と、生命保険の受取人の娘には相続放棄をしろ、と言ってますが、この相続放棄をする場合、実の娘や、母、兄弟等も相続放棄をしないと、負債を相続するのですか?それと、生命保険の受取人の娘は生命保険も放棄しなければいけないのですか?又、幸いにして生命保険が全額娘に入ったなら、税金の問題はどうなるのでしょうか?

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  • kgrjy
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回答No.2

>養子縁組にしてます。この場合は…? 法的な親子関係になったので、実の子と対等に相続することになります。負債相続を免れるためには、質問者さん逝去後3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要です。 >この相続放棄をする場合、実の娘や、母、兄弟等も相続放棄をしないと、負債を相続するのですか? 第一順位:子(含む養子) 第二順位:直系尊属(この場合母) 第三順位:兄弟姉妹 子の全員が相続放棄すれば、第二順位に。その母が放棄すれば、第3順位にと、相続権が移りますので、順次手続きすることになります。 (手回しよく期限内にそろえばま全員同時も可) そして、誰も相続人がいなくなれば、相続人不存在として処理されます。 負債は相続人だった人にはいきません。手続きしそびれた人がいればその人が負債を背負います。 >保険金は受取人のものであって、相続財産ではありません。 契約者・保険料負担者・被保険者:質問者 保険金受取人:養子 相続財産とみなして、相続税での計算となります。税法上「みなす」というだけで、民法の相続財産ではありません。 >それと、私が自己破産した場合、負債の行方は相続人に行くのですか? いいえ、相続より前に自己破産が認められれば、負債はチャラになります。 そのためには、保険金受取債権などめぼしい財産は(当座の生活費用を残して)すべて債権者に配当されます。ただし破産が認められなければ、配当しきれなかった負債は依然として質問者さんが背負います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1.再婚の妻。再婚相手の娘1人(既に結婚し2人の子供が居ます。)最初の結婚の時に実の娘が1人… 再婚の妻・・・法定相続人 再婚相手の娘1人・・・養子縁組をしていなければ法定相続人ではない 既に結婚し2人の子供が・・・法定相続人ではない 実の娘が1人・・・法定相続人 http://minami-s.jp/page008.html >実の娘の籍は離婚の時に前妻側にしてます… あなたの実子であることに代わりはありません。 >受取人は、再婚の相手の娘にしてあります… 保険金は受取人のものであって、相続財産ではありません。 >生命保険の受取人の娘には相続放棄をしろ、と言ってますが… >生命保険の受取人の娘は生命保険も放棄しなければいけないのですか… 養子縁組をしていなければ、もとも相続問題とは無縁で、放棄の必要などさらさらあれません。 >実の娘や、母、兄弟等も相続放棄をしないと、負債を相続するのですか… はい。 >生命保険が全額娘に入ったなら、税金の問題はどうなるのでしょうか… 保険料を誰が払っていたかにより異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hammodo
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。法律の事は良く判らないのですが (再婚の妻・・・法定相続人 再婚相手の娘1人・・・養子縁組をしていなければ法定相続人ではない 既に結婚し2人の子供が・・・法定相続人ではない 実の娘が1人・・・法定相続人)(>実の娘の籍は離婚の時に前妻側にしてます…あなたの実子であることに代わりはありません。)(>実の娘や、母、兄弟等も相続放棄をしないと、負債を相続するのですか…はい。)については、判りました。 >養子縁組をしていなければ、もとも相続問題とは無縁で、放棄の必要などさらさらあれません。 養子縁組にしてます。この場合は…? >受取人は、再婚の相手の娘にしてあります… >保険金は受取人のものであって、相続財産ではありません。 と言うことは相続財産ではない、と言う事ですね? 又、保険金は被保険者の私が支払ってます受取人は前記の通り養子縁組した1人娘です。各ホームページを閲覧しましたが、難しくて良く判りません。申し訳ありませんが、ご教授の程お願い申し上げます。 それと、私が自己破産した場合、負債の行方は相続人に行くのですか?

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