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相続放棄と生命保険

父は現在のところ財産はないかわりに不の財産である借金があります。 なので、仮に相続が今発生した場合、相続放棄を考えています。 例えば、相続発生時の負債が1億円 財産は0円だったが、生命保険が5000万円下りた場合 (私が受取人) 相続放棄の手続きをするつもりですが、 当然、その5000万円に手を付けたら罰せられるのでしょうね? 確認させていただきたく、質問立ち上げました。 相続人は私一人とします。 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

生命保険金と相続財産の関係は、保険金受取人により異なります。 1,保険契約で「特定の受取人」「法定相続人」「相続人」など支払先が指定されている場合。 または、約款で「死亡保険金を被保険者の法定相続人」「被保険者の相続人」に支払う旨の条項がある場合。 相続放棄しても生命保険を受け取る権利があります(民法537条)。相続税法上は保険金は相続財産として扱われます(相続税法3条1項1)。 最高裁の判例によると「保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に,相続人たるべき者である抗告人らの固有財産となり,被保険者である被相続人の相続財産より離脱しているものと解すべきである」とされています(昭和40年2月2日) 2,受取人が「被相続人」「被保険者」(ご質問の状況では「父」)と指定されている場合 相続放棄すると生命保険を受け取る権利はなくなり、生命保険を受け取ると単純承認とみなされ相続放棄ができなくなります。   一般的な保険契約は「1」ですが、受取人が「被相続人」となっている契約の存在するので、契約を確認してください。  

otsukare30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく説明していただいて、よく解りました。

その他の回答 (3)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

ここでの問題は本当に貴方が受取人であるか否かの方が重要。 本当に貴方が受取人に「指定」されていれば既に回答のあるようにそのお金は貴方固有の財産なので相続を放棄しても保険金はもらえます。 ただし、よくある事ですが受取人が被保険者本人又は誰も指定されていない場合で相続人が1人の場合、保険会社からの説明では相続人に払われますと説明するので相続人は受取人であると勘違いしやすいので注意です。 受取人が被保険者本人又は指定なしの場合、保険金は相続財産です。

otsukare30
質問者

お礼

回答ありがとうございます とても参考に(勉強に)なりました 受取人が誰になっているかでかなり違うのですね

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

大雑把な言い方をすると、 民法上は、固有の財産 相続税法上は、相続財産とみなす

otsukare30
質問者

お礼

回答ありがとうございます 民法と相続税法で捉え方が違うのですね 勉強になりました

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

確か、生命保険は相続財産にはならなかったと記憶しています。 相続発生して、相続権利者が財産の相続として受け取れる範囲に生命保険は、含まれていないです。

otsukare30
質問者

お礼

回答ありがとうございます 生命保険はみなし相続財産になるんですね そして民法上では受取人の固有財産と出来るということみたいですね

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