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遺産放棄した場合の生命保険金の扱い

知人より相談を受けたのですが、父親に借金があり亡くなった場合に遺産相続を放棄した場合に生命保険(都民共済)の受取は出来るのでしょうか。 借金が約3000万円で保険金は約800万円で葬儀費用にあてたいとのことです。 共済金は受取人を指定出来ずに「法定相続による」となっています。 以上、宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

保険契約あるいは約款で受取人が「相続人」と指定されている場合は、相続放棄しても生命保険を受け取る権利はあります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html
chibichibi777
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 本当に有難うございました。

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