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生命保険での相続放棄について

離婚により15年ほど消息不明だった父が亡くなりました。葬儀等は亡き父の親が行なってくれたので 私と弟は相続放棄しました。(相続人は2人) 簡保に380万円加入していて、入院給付金は相続放棄により父の親が受取る事になりましたが、 死亡保険金は相続放棄したにもかかわらず、私と弟が受取らなければならないと言われました。調べて見ると 『生命保険から出る死亡保険金は、受取人固有の財産なので相続の放棄には一切関係がありません』 とありましたが、受取った場合、相続税では無く、贈与税がかかると言う事でしょうか。今年中に受取った場合、いつ申告するのでしょうか? この死亡保険金も放棄出来ますか? 証書の内容ですが、死亡受取人は指定していなく、契約者(父)の名前になっておりました。

みんなの回答

回答No.1

この場合死亡保険金受取人は被保険者の遺族(相続人とは別物)になりますので 質問者さまと弟さまが受取人になります。 相続税の対象となり 今年、お父様が亡くなられたとすれば、受け取ったのが来年だとしても あくまでも今年の収入として今年の申告になります。 これしか財産を受けとらなければ税金はかからないかとは思います。 (500万円×法定相続人は非課税だったと思います。) 受け取らないまま放っておけば時効でおそらく簡保生命保険のものに なってしまうと思います。 お子様がいる以上、お父様の親御様は 受け取る権利がなかったと記憶しています。

参考URL:
http://www.jp-life.japanpost.jp/tax/tax_sibo.html
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質問者

お礼

早々にご回答いただき、ありがとうございました。入院給付金は相続放棄により私が受取る権利が無いと言われました。

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