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相続放棄と相続について

親が死亡しており、自分の弟(子なし、配偶者死亡している)が死亡した場合について教えてください。親が土地Aを所有していますが、親の相続放棄は手続き済です。弟は親の相続放棄をしていません。弟が死亡した場合、親から弟に相続された土地Aは私に相続されるのでしょうか。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.1

親が死亡→弟が土地Aを相続→弟が死亡→の次には 1. あなたが土地Aを含めた弟の遺産を相続 2. あなたが弟の相続を放棄 のどちらかを選択することになります。

afurikan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。土地を相続しないためにはやはり弟の相続放棄をするしかないのですね。

その他の回答 (2)

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.3

弟死去により、あなたより先順位の相続人がいなければ、そうなります。 ただし、親先死亡して3カ月内に弟死亡といったケースで、親遺産につきなき弟になりかわって相続放棄の手続きをできます(弟遺産のみ相続)。親遺産付き弟遺産全体の相続放棄することもできます。

afurikan
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (563/2053)
回答No.2

貴方以外に他に法廷相続人が居なければ貴方が相続しなければ成らない。 他に相続人が居ないのなら貴方は相続放棄は出来ない。 もう一人相続人が居ても貴方が先に相続放棄しないで相手に先に放棄されたら貴方は放棄できない。

afurikan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。他に相続人がいなくても相続放棄はできると思っていました。ちゃんと調べてみます。

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