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農地の相続放棄について

  親が、配偶者から相続した農地を所有しています。 10年以上前には借り手がいたのですが、現在は耕作放棄状態です。 親は、現預金は僅かで老朽化し資産価値のほとんど無い家を所有しています。 借金等の債務はありません。 然るべき時に、相続人のその子供が全員相続放棄した場合は、 その農地はどうなってしまうのでしょうか。 耕作放棄地の問題は、国だけの問題になりますよね。  ・相続放棄は即ちすべての債権債務を放棄することは知っています。  ・相続人は子供しかいません。被相続人の配偶者も兄弟も既に亡くなっています。 【質問】 無事に相続放棄できるのでしょうか?  

  • 相続
  • 回答数6
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

登記簿上も質問者さんのその親の名義になっているのですね。 そして、その親の親もすでに死亡しているのですね。 そうすると、被相続人の兄弟の子(被相続人からみれば甥・姪)がもし存命なら、相続人になります。それら甥・姪の子までは代襲相続しませんから、甥・姪が相続放棄すればホントに相続人はいなくなります。 その場合、最終的に国のものになります。 > 【質問】 無事に相続放棄できるのでしょうか? 相続放棄自体は家庭裁判所に申し立てれば問題なく成立します。

GreatDragon
質問者

お礼

  ご回答、ありがとうございます。 > 被相続人の兄弟の子(被相続人からみれば甥・姪)がもし存命なら、相続人になります。 2名います。おそらく存命していると思います。 彼らも相続人となるのですね。 的確なご回答、恐れ入ります。 被相続人の母親の虐待の件の影響で現在、彼らとは絶縁状態です。 その時がきたら、だれが相続確認の連絡するのだろう?  

その他の回答 (5)

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.6

>被相続人の母親の虐待の件の影響で現在、彼らとは絶縁状態です。 >その時がきたら、だれが相続確認の連絡するのだろう? 固定資産税の収入ほしい市区町村が 頑張って連絡するんじゃないの~ (相続人に手紙出しますよ) 問題として 【民法第940条】 相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 って規定がありまして  「然るべき時」の法整備具合で巻き込まれる可能性があります 現状ですと責任のたらい回しだったりしている部分

GreatDragon
質問者

お礼

  ご回答ありがとうございます。 > 【民法第940条】 > 相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 嫌~な民法ですね。 結局のところ、相続放棄以外に何をするのでしょうか? 相続放棄した人が複数の場合は、誰が対応するのでしょうね? なんか新たな揉め事が発生しそうな気もします。 相続放棄以外の費用はかけたくないのですが・・。  

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

> 以前、○○用水の賦課金の請求が来ていたので問合せしたら、本登記の人に送付しています、との回答を得ましたので今回の分は大丈夫と思います。 念のためですが、登記状況を確認されてはいかがでしょう。 所番地がわかっていれば、下記サイトで、「一時利用」のメニューから入って確認できます。1件あたり、335円かかりはしますが、万一、名義が配偶者やその親だったりしますと話が違ってきて面倒になります。 http://www1.touki.or.jp/gateway.html

GreatDragon
質問者

お礼

  再度のご回答ありがとうございます。 ネットでも確認できて便利ですね。 参考にさせていただきます。  

  • yuzupon1
  • ベストアンサー率52% (36/68)
回答No.4

相続放棄については、No.1の方の回答を参照して下さい。 耕作放棄地の課税については、今年度から今までの1.8倍になります。 ただし、農地集積バンクに貸すと逆に税金は半減します。なお、貸す為には一定の要件が有ります。 詳しくは、以下を参照して下さい。 http://fudousan-guidance.com/zeikin/yukyunochi-koteishisanzei

GreatDragon
質問者

お礼

  ご回答ありがとうございます。 > 農地集積バンク こういう制度があるのですね。 記事を読んで・・、よく分からないと言うか微妙な制度というか・・ 参考にします。  

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2187/4843)
回答No.3

>10年以上前には借り手がいたのですが、現在は耕作放棄状態です。 今年1月1日時点の所有者に対して、固定資産の請求が届きますよね。 課税部署が「耕作放棄地」と認定すれば「宅地並み課税」となります。 >然るべき時に、相続人のその子供が全員相続放棄した場合は、その農地はどうなってしまうのでしょうか。 親の財産は、子供が相続しますよね。 子供全てが相続放棄を行うと、「親の兄弟・姉妹若しくは、彼らの子供が相続」します。 時々、ニュースがありますよね。 「一度も会った事がない遠い親戚の莫大な財産を、相続した!」 これに該当します。 農地の所在地・面積によっては、最寄りの農業委員会の承認が必要になる場合もありますがね。 ※農業は、江戸時代の封建制度が残っています。 ※庄屋・名主は、農業協同組合。 ※代官所は、各市町村農業委員会。 ※農地の相続・贈与・売買は、(地域面積によって)色々な制約があります。 >無事に相続放棄できるのでしょうか? 相続開始から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄手続き」を行うだけです。 高額が報酬を請求する弁護士などに依頼する必要は、ありません。 質問者さまで、簡単に手続きを行う事が出来ますよ。 つまり、無事に相続放棄を行う事が出来ます。

GreatDragon
質問者

お礼

  ご回答ありがとうございます。 > 課税部署が「耕作放棄地」と認定すれば「宅地並み課税」となります。 えっ、そうなんですか・・。 地目は農地で家は建てられないのに、宅地並み課税なんて・・、 その税法は悪法ですね。 > 高額が報酬を請求する弁護士などに依頼する必要は、ありません。 > 質問者さまで、簡単に手続きを行う事が出来ますよ。 これを聞けて、安心しました。  

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

相続人がゼロの場合、日本国所有となる。また、相続権を持つ人間全員が相続放棄した場合も日本国所有となる。相続放棄は家庭裁判所に申し立てすれば出来る。 ただし、気になるのは土地の登記上の名義が、質問者さんの親に変更済みどうかだ。 というのは山林、田、畑では名義変更をしていない場合が田舎には意外と多いからだ。その場合はさかのぼることになり、相続権を持つ見知らぬ人間がかなり出てくることもある。亡くなっていても子供がいれば相続権が子供に生じる。子供が亡くなっていれば、孫に相続権が生じるからね。

GreatDragon
質問者

お礼

  ご回答、ありがとうございます。 > 気になるのは土地の登記上の名義が、質問者さんの親に変更済みどうかだ。 以前、○○用水の賦課金の請求が来ていたので問合せしたら、 本登記の人に送付しています、との回答を得ましたので 今回の分は大丈夫と思います。 > というのは山林、田、畑では名義変更をしていない場合が田舎には意外と多いからだ。 家内のお父さんが亡くなった時に、家や土地の名義がおじいさんだったのが発覚したことがありました。 ならば、仰ることも十分あり得ますね。 大変、参考になります。  

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