- ベストアンサー
相続人全員が相続放棄するということは可能ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
相続財産が負債である場合は、相続人全員で相続放棄するのが普通です。 配偶者、直系卑属(子・孫・曾孫・・・)全員、両親、兄弟、兄弟で亡くなっている人で甥・姪がいればその甥・姪(兄弟が存命なら甥・姪は相続放棄する必要はない)全員で、いっせいに相続放棄してください。 また、負債と財産のどちらが多いかわからないときは、限定承認という方法も取れます。限定承認は相続放棄と異なり、相続人のうち一人だけということはできず、全員で行う必要があります。 限定承認とは、故人の負債は故人の財産の範囲内で返済するが、故人の財産を超えた分については返済しないということです。 よく考えずに相続放棄し、実は思ったよりたくさんの財産が見つかったり、土地の評価額が上がって負債を上回ってしまった場合でも、相続放棄をしていると取り消すことはできませんので、限定承認も考慮してください。 ちなみに#1の方に補足で、全員が相続放棄した場合に財産が残れば国庫に入りますが、負債が残っても国は払いません(債権者が泣き寝入ることになります)。
その他の回答 (1)
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
親戚に迷惑をかけたくないのならば、相続人全員で限定相続を申請すればいいです。 相続の放棄を相続人全員がすれば、次の順位の相続人に権利が行きます。 相続人の順位は 1 亡くなった人の子(子が亡くなっていたときは孫、ひ孫・・・と代襲相続されます) 2 亡くなった人の両親 3 亡くなった人の兄弟(兄弟が亡くなっていたときは甥、姪までは代襲相続されます) ※ 亡くなった人の配偶者はそれぞれの順位と同時に相続できます。 相続人がまったくいなくなった場合は国のものになります。 参考:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/souzokuhouki.htm http://minami-s.jp/page021.html
お礼
ご教示ありがとうございました。
関連するQ&A
- 農地の相続放棄について
親が、配偶者から相続した農地を所有しています。 10年以上前には借り手がいたのですが、現在は耕作放棄状態です。 親は、現預金は僅かで老朽化し資産価値のほとんど無い家を所有しています。 借金等の債務はありません。 然るべき時に、相続人のその子供が全員相続放棄した場合は、 その農地はどうなってしまうのでしょうか。 耕作放棄地の問題は、国だけの問題になりますよね。 ・相続放棄は即ちすべての債権債務を放棄することは知っています。 ・相続人は子供しかいません。被相続人の配偶者も兄弟も既に亡くなっています。 【質問】 無事に相続放棄できるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 相続
- 相続放棄すると他の人が相続人になる?
配偶者と子供が相続人の場合、普通この2人が相続人ですが、負債が多く、2人とも相続放棄するとその負債は、親や兄弟に相続されると聞いたのですが、本当ですか? この場合、2人が放棄すればそれで借金は誰にもいかないと思ったのですが。。 すいません。まったくわかりません。教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄と離婚無効
アドバイスお願いします。 父が債務超過にて死亡したため相続人は放棄手続き中です。 配偶者・子供4人→父の両親→父の兄弟姉妹5人の順で進めています。 そこで質問です。全員の放棄が完了したとします。 実は配偶者は戸籍上現時点で配偶者なので放棄したのですが、 元配偶者は勝手に離婚届を出されているため、離婚無効訴訟や 現在の配偶者への婚姻取消訴訟などをすると仮定します。 これが認められた場合、元配偶者は相続人になりますよね? この場合相続放棄の必要がありますが父が死亡して3ヶ月を経過 していても放棄はできますよね? また元配偶者が放棄をすると、またその後既に放棄受理されている 父の両親→父の兄弟姉妹5人が再度放棄を順にする必要が あるのでしょうか? 現配偶者との争いならいいのですが親戚を巻き込みたくないのです。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続権放棄後の母からの遺産相続
弟が債務を残してなくなりました。 相続権放棄をしたいと思いますがした場合後に母親からの資産の相続に影響がありますか? また、現在私が所有している資産に影響を及ぼすでしょうか? そして弟の債務は相続権者が全員相続を放棄した場合、消えて無くなるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続人の範囲と相続放棄手続き
最近、親戚と疎遠になっていた叔父Aが、昨年5月、亡くなっていたことを知りました。そして、兄弟であるBが、Aの子供より、「相続放棄をした」と聞いたそうです。Bは、「負債があるかもしれないから、念のため、相続放棄の手続きをした方がよいのでは?」と、連絡をくれました。 被相続人Aの両親は20年前に死亡、配偶者(離婚)、子供2人(相続放棄済)。 被相続人Aの3人の兄弟(BCDとします)の内 Bは存命。 Cは3年前に死亡。配偶者と子供2人(X・Y、私はその1人) Dは、配偶者と共に10年前に死亡。子供1人(Z)。 1.この場合、相続人は、被相続人の子供2人(相続放棄済)と、兄弟であるB、代襲相続人X・Y・Zの5名になるとの解釈でよろしいでしょうか? 2.相続放棄は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」とのことのようですが、今からでも手続きできるのでしょうか? 3.仮に、Aに負債があった場合、1年以上経ってからでも、法定相続人に請求がくることがあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄で親戚からこういわれました
父が他界し、連帯保証人になっていたことが、分かり 母、姉、私の3人は、相続放棄が受理されました。 弁護士さんには、私の父の父、母、祖父、祖母は健在 ですかと、聞かれましたので、亡くなっています。 と伝えると、では、私の父の兄弟まで相続放棄して下さい といわれました。その事を親戚にはなすと、 相続放棄の手続きはするが、もし受理されない場合は あなたたちの、父の負債なのだから、あなたたちで払ってくれ。 それが条件なら、相続放棄の手続きするから。と言われました。 そこでお聞きしたいのですが 私たちが相続放棄出来て、親戚が相続放棄出来ない という事はあるのでしょうか? それと、もし受理されない場合私たちが返済しなければ ならないのでしょうか? もしそうだとしたら、私たちが相続放棄したのは、意味が ないような気がするのですがどうなのでしょうか 詳しい方よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄
先日叔父が他界しました。 叔父には、第一順位の相続人である子、配偶者はなく、第二順位の父母(私の祖父母)も既に他界しております。そこで第三順位の相続人である兄弟姉妹(私の母と叔母:二人とも今回亡くなった叔父の姉)が相続人となるようですが、叔父にはいくらかの負債があるようなので相続放棄を検討しています。 (1)ここで相続人の範囲ですが、叔父の兄(こちらも既に他界)の子(私の従兄、従妹)も代襲相続の考え方で相続人となるのでしょうか。 (2)相続放棄を行うと遺言の内容に関しても放棄となるのでしょうか。 突然の出来事であり法律の文言もなかなか理解できません、どなたかご存知の方のアドバイスをいただければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
お礼
ご教示ありがとうございました。