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相続権放棄後の母からの遺産相続

 弟が債務を残してなくなりました。  相続権放棄をしたいと思いますがした場合後に母親からの資産の相続に影響がありますか?  また、現在私が所有している資産に影響を及ぼすでしょうか?  そして弟の債務は相続権者が全員相続を放棄した場合、消えて無くなるのでしょうか?

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

弟さんに妻子が居れば、相談者様には関係の無い話し。妻子が相続するか相続放棄するか決めるだけ。子供(20歳未満)は判断能力が無いので、親(弟妻)が決める。

kazumika
質問者

お礼

 妻の相続にて解決致しました。  ありがとうございました。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

弟に直系卑属がいればあなたや母親は相続者にはなりません。 居ない場合、あなた方親子と配偶者が相続人になりますので弟の財産にに対して死亡を知った後、3ヶ月以内に家裁に届け出ることにより相続放棄ができます。 他の人に対する相続とは別で関係ありません。 相続者がまったくいない場合の財産は国が引き取り、負債は消滅します。

kazumika
質問者

お礼

 お答えありがとう御座います。  妻子が居りますが相続権放棄を想定しています。唯、子供なので相続権の放棄など解らないと思います。この場合は母親の意思で決めることが出来るのでしょうか?  

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

母親が存命の場合、  2行目 影響はありません。 3行目 影響はありません 4行目 最終的にはそうなります。

kazumika
質問者

お礼

 お答えありがとう御座います。  影響はないとの事で気は楽になりますが、放棄してもらう方々にお手数をかけることになりそうです。

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