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相続放棄について

法律について全く無知です。 実家の父が高齢となり、現在介護施設に入所中です。 母はすでに亡くなっており、実家はだれも住んでいません。 私の兄弟はもう一人いますが、父にもしもの事があったら相続の放棄について考えています。 父所有の土地・建物(築40年ほど)とわずかの預貯金があり、 借金とかはありません。固定資産だけを、相続放棄して、預貯金のみ 子供二人で分けるという虫のいいことが可能なのでしょうか? また、資産を放棄した場合、法務局の登記簿はどのようになるのでしょうか? 放棄後、ある人(第三者)が放棄した物件を欲しいと思ったらどうなるのでしょうか? 初心者故、お恥ずかしい質問で申し訳ありません。 ご教示下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

相続を放棄したら全部放棄ということになります。 もし預金だけでも相続したいなら、相続放棄はせず、遺産分割協議にて質問者様は不動産は相続せず預金のみ相続するという形がいいと思います。 登記について、 登記は被相続人名義から土地を相続する人に移転させなければなりません。詳しくいうとしなくても罰金とかはないのでしなくてもいいのですが、法律上困ったことになることも多いのでしたほうがいいでしょう。 相続後に遺産分割しても相続を原因として移転登記できます。 これは、固定資産課税台帳の価額の1000分の4若しくは特例により1000分の2の金額を払う必要があります。 登記のことは司法書士に頼むのがベストです。

20000813
質問者

お礼

ご教示有難うございました。 遺産分割協議書で、不動産は相続しなくてもいいわけですね。

20000813
質問者

補足

となれば、遺産分割協議書で相続しなかった土地・建物の登記はどうなるのでしょうか? ご教示下さい。

その他の回答 (2)

  • vorinchan
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.3

相続財産の中から一部だけ相続したいという場合、 限定承認という相続の方法がありますが、家庭裁判所に 申述する必要があります。 ただ、借金があるなどの事情があるような場合でないと できないかもしれませんが。 もし特に問題がないのであれば、お父様のご存命中に処分するとか、 どこかに寄付してしまうとか、相続財産でなくしてしまうという方法も ありますよ。 相続人がいない相続財産は国庫に帰属することになりますが、 最初から相続人がいないときは利害関係人または検察官が 家庭裁判所に請求して、相続財産の管理人を選任してもらって・・・と 半年以上かかる手続きを経て国のものになります。 でもご質問者様の場合がどうなるのか、ちょっと分かりません。 ちなみに相続放棄すると預貯金も含めて全部相続できなくなりますし、 ご質問者様の次の順位の相続人(お父様のご両親、亡くなっていれば お父様のご兄弟)が相続することになります。

20000813
質問者

お礼

長文にわたるご教示有難うございました。 参考にさせていただきます。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

なぜ負債などがないのに放棄をお考えになるのですか。 預金などの財産と負債は合わせて放棄になります。 >固定資産だけを、相続放棄して、預貯金のみ 子供二人で分けるという虫のいいことが可能なのでしょうか 上記のようなことはできません。 資産を放棄されて相続者がいない状態になれば最終的に国庫 にはいります。(つまり没収)

20000813
質問者

お礼

ご教示有難うございました。

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