• 締切済み

オンラインの相続登記

先日別居している父が亡くなり母一人で実家に住んでます。母が高齢の為長男の私が相続登記しうようと思っています。管轄の法務局に行って説明を受けましたが何度も足しげく通わなければならないようです。法務局のページでオンラインで登記が出来るとありますが相続登記も出来るのでしょうか詳しい方教えてください。

みんなの回答

noname#244690
noname#244690
回答No.4

いえ、今はオンライン庁ではない法務局はなくなったので、オンラインですべて登記できるのです。 戸籍関係でオンラインできない謄本等の書類は、 PDFに落として送信し、 そしてすぐに書類を法務局に郵送するのです。 このことを「半ライン申請」と呼んでいます。 法務省(行政)は何が何でも電子申請に突き進もうとしています。 オンライン申請ができるようなった最初の法務局が横須賀です。 なぜ横須賀だったのか、お分かりですよね。 かの小泉の地元の法務局だからです。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

オンラインでの登記申請は、すべての書類を紙ではなくオンライン上で用意しなければなりません。戸籍関係の書類はオンラインでは無理ではないでしょうか。そういう意味でできないと思います。

noname#244690
noname#244690
回答No.2

もちろん可能ですが、 電子証明書や戸籍謄本等をそろえるだけでも一苦労ですので、 お近くの司法書士に依頼するほうが 結局安上がりだと思います。 依頼してもしなくても登録免許税は同じですし、 報酬はそれほど高くないはずです。 管轄の法務局で、そのようにご教示されませんでしたか?

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

できません。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html 法務局のページでオンラインで登記が出来るとありますが 勘違い http://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html#02

関連するQ&A

  • 相続登記について教えてください

    私、今年で70歳になります。 私の父は私が52歳のときに89歳で亡くなりました。 父が亡くなったときに父が手に入れた財産(少しばかりの田んぼ)の相続登記を せねばと法務局に行ったところ父の子供は私一人であって、売る気持ちが無いので あれば慌てて相続登記をしなくてもいつでもできますよ。っと言われましたので、 そのままにしていました。月日が過ぎ私も高齢になりましたので、再度相続登記を せねばと思い近くの町の司法書士さんにお願いしようと思っていましたら、近所の 人が司法書士さんは法務局に書類を提出するだけなので、その前に書類の準備をする 人のところに持って行くように言われました。提出書類を準備する人?。 幾ら考えてもそのような仕事をする人は司法書士さんしか思いつきません。 相続登記をされた方で司法書士さんの前の準備の仕事をする人のことを、何と呼ぶ か教えていただけますでしょうか。

  • 相続の登記は必要ですか?

    実家の家屋は1/5が父、4/5が兄の所有権で、その父はH17.4月に他界しております(私は部外者の長女・娘です)。この度、兄が1,600万円の銀行住宅ロ-ンを繰上げ返済しようと銀行へ行き、父が他界していることを話してしまいました。そこで、1/5部分につき、母が相続するなら相続登記が必要と言われ、登記に12万円もかかると法務局で言われたそうです。母としては、自分が他界したときに「父」から「兄」へ相続登記すればいいのではないか?(12万円もかかるので)現時点でも固定資産税等税金は、すべて兄が払っているとのことですが。なにかいい方法があれば、ご教示ください。

  • 相続による所有権移転登記

    相続による所有権移転登記を考えております。 私の父が亡くなり、土地、家屋ともまだ父の名義のままです。(評価額は合わせて約1200万円) 相続人は高齢の母、長男の私と、長女の姉の3人です。 土地、家屋を素直に高齢の母が相続した場合と、1つ飛び越えて、長男の私が相続した場合のメリット、デメリットを教えてください。(所有権移転登記のわずらわしさ、相続税等も含めて)。 さらに、数年まえに、増築した部分(6畳)があるのですが、増築の登記はまだしておらず、将来、この土地、家屋を売買するときに、土地家屋調査士にお願いしても、特に緊急性はないものでしょうか?

  • 相続登記 自分でできますか?

    相続登記についてついて教えて下さい。 父が亡くなり、法定相続人は母と私と弟です。 相続財産の不動産についてすべて母名義にします。(まったく揉め事なし) それで、書類は全部そろっています。(母の住民票、法定相続人の戸籍抄本計3通、遺産分割協議書(私と弟各1通)、印鑑証明書各1通、固定資産土地・家屋課税明細書のコピー、父の住民票除票、出生から亡くなるまでの戸籍謄本) 不動産といっても田舎の土地なので資産価値はかなり低いのですが、数(筆数というのでしょうか?)は多いです(土地が複数、田んぼが複数) 法定相続人に成年被後見人等はいませんし、相続税も発生しません。 上記の場合、自分で相続登記できますか? 法務局に提出する書類の書き方が難しいのでしょうか?登録免許税の計算が難しいのでしょうか? 私は関東在住、実家は九州なのですが、法務局に提出する書類は、法務局ごとに若干違ったりするのでしょうか? ご自分でなさった方がいらっしゃればどんなことが難しいのでしょうか? また、今手元に「固定資産、土地・家屋課税明細書」があるのですが、これと「相続不動産の固定資産評価証明書」というのは内容が違いますか? よろしくお願いします。

  • 相続登記について

    父が5年前に亡くなりましたが、長男である私の居宅(私名義)の存在する土地は父名義のままなので、相続登記の申請をしようと思います。本来相続人である母と弟(次男)はそれぞれ私とは別居しており、当該土地については法定相続しません。 このような場合の登記申請は、司法書士に依頼しないで自分でも手続きできるでしょうか。 また手続き可能であれば、手続き一連の流れや、作成および提出書類についてのURLなどご紹介ください。

  • 相続の登記について

    父が無くなり、私の母と兄弟が相続を放棄し私が全部相続をする事になりました、相続放棄は家庭裁判所にて手続きも終わり後は法務局に所有権移転(相続)登記を自分で行うつもりで固定資産税課税明細を調べたら土地1筆だけ15年前に亡くなった祖父の名義になっていました、祖父が亡くなった時は司法書士に全部任せて父が全部相続しました(遺産分割協議書が有ります)その時法務局に提出した書類も全部あります、当時依頼した司法書士が抜かしたとしか思えません、他の土地、建物は父名義でしたので必要書類は揃っています祖父名義の土地だけはどうしたらよいのかわかりません? どなたか教えてください。

  • 相続登記について

    父が亡くなりました。相続人は配偶者の母と子供2人(長女/長男)です。 生前の父の話を尊重して、長男が現在住んでいる土地と家屋を、母が別の土地と家屋を 相続し、母の相続した土地と家屋は母が亡くなった後、残った分を長女が相続するという事でした。 今回、相続登記のために遺産分割書を作成したのですが、記されるのは、 長男と母の相続分だけです。 その後の話は何か書面として残さなければいけないのでしょうか? 父の話は遺言書になっていないので、母が遺言書として残さなければいけないのでしょうか? 後々、母の相続分でもめないためにはどんなことに気をつけたらいいでしょうか?

  • 住所がわからなくても登記簿を取り寄せることは可能?

    祖母が亡くなったので、相続手続きをしなければならなくなりました。 相続者は 長女(私の母) 長男の孫(長男は既に死亡) ということになっています。 しかし、長男の孫は相続を放棄しました。 で、うちのところに、長男の奥さんが「相続放棄」の判をつくようにと手紙を送ってきました。 別に、母は元々相続する気はなかったので、相続放棄についてはかまわないのですが、相続される物が何であったかがわかりません。また、その手紙には書かれていませんでした。(恐らく、土地と預金だと思われますが) 母が相続を放棄すれば、法定相続人はいなくなるわけですが、遺言書がないのに、長男の嫁に全部相続されるのでしょうか?(同居して面倒をみていたのは長男の嫁なのですが…) 祖母名義の土地があるらしいのですが、果たしてそれも本当に祖母名義なのか不明です。 法務局に行って調べようと思うのですが、名義人から調べることは可能でしょうか? それは、管轄内の法務局だけしかできないのでしょうか? ご存じの方、回答頂けますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 錯誤による所有権の抹消登記

    生前父が購入していた土地の登記の番地が間違っていた為、錯誤による所有権の抹消登記をして本来の持ち主に所有権を戻します。父は亡くなっていて母名義になっている為、まず母名義の所有権を抹消する登記申請をして、併せて父名義を抹消する登記をします。 父の相続人は母、兄、私です。 法務局で登記相談をして疑問だった下記の点を教えて下さい。 母名義になっている所有権を抹消する際、申請書を出す法務局では、権利者は亡父、左記相続人兄、私、義務者は母と言われました。 ですが、私の最寄りの法務局で尋ねたところ、権利者は亡父、母、兄、私、であり母は権利者兼義務者と言われました。私は後者(母は権利者兼義務者)の方が辻褄が合うように思うのですが、前者(権利者は亡父、兄、私のみ)のような申請でも可能なのでしょうか? 後学のために知りたいです。 ちなみに、本来の持ち主に戻すときは、義務者は亡父、左記相続人母、兄、私で申請します。それゆえ、母の所有権を抹消するときも母は権利者兼義務者であるほうが腑に落ちるのですが、実際どちらが正しいのでしょうか? 私の最寄りの法務局の方は自信なさげで、提出する法務局で確認してくれと言われました。提出する法務局に再度確認しましたが、サンプルの説明用紙を渡されて母は義務者だけでよいと言われました。ですがあとでサンプルを読んでみるとそれは母が相続放棄した場合のような内容だったので今回のケースとは少し違うものでした。 登記に興味があり、どちらが正しいのか知りたいです。

  • 相続登記について

    相続登記は司法書士の方にお願いしなければならないのでしょうか? それとも、個人で法務局に行けば出来るのでしょうか?